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令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託に係る公募型プロポーザルについて

佐賀県嬉野市(佐賀県嬉野市)の入札公告です。公告日は 2026/09/01。

公告日から30日以上たっています。 すでに締切が過ぎている可能性が高いので、応札の可否は必ず公告本文でご確認ください。
2026/09/01
公告日
佐賀県嬉野市
発注機関
佐賀県嬉野市
地域
—
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公告の内容

案件名令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託に係る公募型プロポーザルについて
発注機関佐賀県嬉野市
地域佐賀県嬉野市
種別役務
公告日2026/09/01
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公告文(冒頭)

令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託に係る公募型プロポーザルについて 公 告次のとおり令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業 業務委託に係るプロポーザルの募集を行います。 令和6年6月24日嬉野市長 村上 大祐1 業務概要(1)業務名 令和6 年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託(2)業務内容 令和6 年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託仕様書のとおり(3)履行期間 契約の日から~令和7年3月31日2 プロポーザル募集の流れ(1) 参加申込書等の提出本プロポーザル募集に参加を希望する者から、令和6 年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業 業務委託プロポーザル参加申込書及び参加資格を証する資料の提出を求めます。 (2) プロポーザル提案書等(以下提案書等という。)の提出参加資格を有する者から、提案書等の資料の提出を求めます。 (3) プロポーザル審査会プロポーザル審査会を実施し、受託者を選定します。 3 参加資格及び共同体に関する事項(1) 参加者に要求される資格本事業を遂行するにあたり、下記要件をすべて満たしていることが必要です。 ① 本事業を遂行するにあたり、十分な知識及び技術、体制を有すること。 ② 本市市税について滞納のない者。 ただし、次の各項に掲げる者は、参加事業者又は、参加事業者の構成員となることはできません。 ① 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第 167条の4 の規定に該当する者② 会社更生法(昭和27年法律第 172 号)により、更生手続き開始の申し立てをしている者③ 民事再生法(平成11年法律第 225 号)により、再生手続き開始の申し立てをしている者④ 本市から指名停止を受けている期間中の者⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。 4 評価項目(1)基本内容・企画① インフルエンサーの選定本事業の効果を最大限発揮できるインフルエンサーが選定できているか。 ② コンテンツ構成・企画本業務の目的と期待する効果を理解し、その実現に有効なコンテンツの構成・企画となっているか。 ③ その他ターゲット層の興味・関心を惹きつけるような工夫がなされているか。 (2)業務の監理・運営体制① 業務の運営スケジュール計画的で無理のないスケジュールとなっているか。 ② 業務の運営体制責任者・役割分担等が具体的に示され、本業務を確実に履行すると認められるか。 (3)概要・実績、見積価格の妥当性① 概要・実績会社(または担当者)が本業務についての知見・実績を有しているか。 。 ② 見積価格の妥当性企画提案に対する見積価格は妥当か。 5 手続き等(1)問い合わせ〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲 1769番地嬉野市役所 広報・広聴課 (電話)0954-66-9115 (FAX)0954-66-3119(mail)[email protected](2)プロポーザル実施要領等の交付期間及び交付方法公告の日から令和6 年 7 月 12日(金)まで。 なお、実施要領等は嬉野市ホームページに掲載します。 (http://www.city.ureshino.lg.jp/)(3)参加申込書の提出期限、提出場所及び提出方① 提出期限 令和6 年 7 月 12日(金)17時まで② 提出場所 嬉野市役所 塩田庁舎 広報・広聴課③ 提出方法 持参、郵送(一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。提出期限日必着のこと)又は電子メール。 (4)企画提案書及び見積書の提出期限、提出場所及び提出方法、提出部数等① 提出期限 令和6 年 7 月 26日(金)17時まで② 提出場所 嬉野市役所 塩田庁舎 広報・広聴課③ 提出方法 持参、郵送(一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。提出期限日必着のこと)④ 提出部数等 企画提案書7部見積書1部(見積書については押印のうえ、本業務名を記載した封筒に封入し封筒のつなぎ目に押印したものであること※別紙 1 参照)6 その他(1)詳細はプロポーザル実施要領、参加申込書・企画提案書作成要領等によります。 (2)提案書等の著作権は応募者に帰属します。 (3)著作権等に関する公的権利の確保は応募者が自らの責任で行ってください。 (4)参加報酬は無報酬とします。 1令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託仕様書1.目的本事業は、台湾にむけてSNS等によるインフルエンサーマーケティングを行うことで、嬉野市の知名度を上げるとともに観光振興を図り、ひいては移住促進や企業誘致にもつなげる布石とすることを主な目的とする。 事業実施にあたっては、市内観光情報や暮らしの情報を盛り込むものとし、「TRIPLUS」や「アソビュー」などの現地体験プランを用意する事業者や観光協会などの民間組織と連携し、市内観光関連事業者の持続的成長を促すことを考慮に入れるものとする。 台湾の観光客、特に若年層や家族層を主なターゲットとする。 移住希望者のターゲットも考慮する。 2.業務名令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業 業務委託3.履行期間契約締結日から令和7年 3 月 31 日まで4.実施場所嬉野市内ほか5.業務内容本委託業務における業務内容は次のとおりとする。 (1)インフルエンサーの選定:・台湾国内で人気のあるインフルエンサーを選定する。 ・インフルエンサーのフォロワー数、エンゲージメント率、ターゲット層との相性を重視する。 ・地元の文化や観光スポットを理解し、プロモーションができるインフルエンサーを選定する。 (2)マーケティング戦略の策定:・インフルエンサーと協力して、嬉野市の観光スポットや暮らしの情報をアピールする戦略を立案する。 ・コンテンツの種類(写真、動画、ストーリーなど)や投稿スケジュールを策定する(3)コンテンツの作成:・インフルエンサーが嬉野市を訪れた際の体験(1泊2日以上を基本とする)をもとに、魅力的なコンテンツを作成する。 ・コンテンツは、嬉野市の観光スポットや暮らしの情報を中心とし、旅行者などが追体験できる内容とする。 (インフルエンサーが体験するサービスや飲食費、宿泊料、交通費等のコンテンツ作成に必要な費用については、受託者の負担とする。)(4)プロモーション活動:・インフルエンサーが作成したコンテンツをSNS上で効果的にプロモートする。 ・投稿のタイミングや頻度を考慮し、最大の効果を得られるよう調整する。 (5)効果測定と報告・マーケティング活動の効果を測定し、エンゲージメント率を分析する。 2・効果測定結果や今後の改善点を報告する。 (6)その他、本事業の目的を達成するために必要な業務受託者は、本業務委託のスケジュール等に十分配慮し、本市との打ち合わ

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