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簡易公募型プロポーザルに係る公告について(令和8年度 防衛施設周辺民生安定施設整備事業 総合福祉センター実施設計業務委託)

宮崎県新富町(宮崎県新富町)の入札公告です。公告日は 2026/09/11。

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2026/09/11
公告日
宮崎県新富町
発注機関
宮崎県新富町
地域
—
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公告の内容

案件名簡易公募型プロポーザルに係る公告について(令和8年度 防衛施設周辺民生安定施設整備事業 総合福祉センター実施設計業務委託)
発注機関宮崎県新富町
地域宮崎県新富町
種別役務
公告日2026/09/11
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公告文(冒頭)

簡易公募型プロポーザルに係る公告について(令和8年度 防衛施設周辺民生安定施設整備事業 総合福祉センター実施設計業務委託) 2関する要綱(昭和50年新富町告示第20号)第14条の規定による指名停止を受けていないこと、及び宮崎県の指名停止措置を受けていないこと。 (9)単独企業及び設計共同体の代表者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 (10)入札に参加しようとする者の間に資本的関係又は、人的関係がないこと。 5 プロポーザルの参加条件(1)参加希望する者は、「令和8年度 防衛施設周辺民生安定施設整備事業 総合福祉センター実施設計業務委託 簡易公募型プロポーザル資料作成要領」に掲げる書類を担当部署に提出しなければならない。 (2)管理技術者(※注1)及び分担技術者のうち「意匠」と「構造」の主任担当技術者(※注2)は一級建築士を配置することができること。 ただし管理技術者と「意匠」の主任担当技術者は兼務することができる。 (3)各分担業務分野の主任担当技術者(※注3)はそれぞれ1名ずつ配置することができること。 ただし、管理技術者及び「意匠」担当主任技術者以外は協力事務所からの配置でも構わない。 (4)平成23年度以降に契約履行が完了した令和6年国土交通省告示第8号の別添二による建築物の類型四号及び十一号に属する官庁施設の新築又は改築工事に係る実施設計業務のうち、延床面積が4,000㎡以上の実施設計業務で、管理技術者又は建築意匠主任技術者として担当した者を、本業務の管理技術者として配置することができること。 (5)本プロポーザルへの参加は、単独企業による提案又は複数企業による共同提案とし、共同提案の構成員は、単独企業又は設計共同体とする。 なお、共同提案及び設計共同体の結成は自主結成とし、この場合は協定を結ぶこととし、以下の点に留意すること。 ①共同提案に参加する者のうちから共同提案代表者を決定し、共同提案構成員全員の本事業における業務分担を明示すること。 なお、業務分担とは、「意匠」「構造」「積算」「設備」とする。 ②共同提案により参加する者は、単独企業による提案及び他の複数企業による共同提案に参加することはできない。 ③共同提案により参加する者の全てが、前頁の「第4項 プロポーザルの参加資格の(1)から(10)の条件を満たす者であること。④各構成員は、本業務の執行に関し、連帯して責任を負うものとする。⑤構成員のうちいずれかが、業務途中において脱退又は破産若しくは解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完成するものとする。⑥共同提案解散後、本業務において瑕疵があったときは、各構成員は、共同連帯してその責に任ずるものとする。※注1「管理技術者」とは、新富町の「建築設計業務委託契約書」第14条の定義による。 ※注2「分担業務分野」の分類は、「意匠」「構造」「積算」「設備」とする。 ※注3「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各担当業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。 6 参加表明書及び技術提案書の不受理等次のいずれかに該当する場合、町は参加表明書及び技術提案書を受理しない。 また、町は、次のいずれかに該当することが明らかとなった場合は、応募を取り消すことがある。 (1)本公告に指定する提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの。 (2)作成要領に指定する作成様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの。 (3)記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの。 (4)記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 (5)許容された表現方法以外の内容が記載されているもの。 (6)提出書類に虚偽の内容が記載されているもの。 (7)審査結果に影響を与える工作を行う等、プロポーザルの公正な執行を妨げたとき。 37 選定にあたっての評価方法及び評価基準プロポーザルを選定するための評価項目は、次に掲げるものとし、総合福祉センター実施設計業務受託事業者選定委員会設置規程(令和8年4月1日)第1条に規定する総合福祉センター実施設計業務受託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)が評価する。 なお、審査結果に対して異議を申し立てることはできない。 (1)評価方法ア 第1段階審査・・・別紙「参加表明書の作成要領」による。 第1段階審査は、参加表明書に基づき審査を行い、上位5位以内を第2段階審査対象者に選定する。 イ 第2段階審査・・・別紙「技術提案書の作成要領」による。 第2段階審査は、第1段階審査で選定された参加者に対して行い、新たに技術提案書の提出を求め、提案内容に関する審査及びヒアリングを実施し、令和8年度 防衛施設周辺民生安定施設整備事業 総合福祉センター実施設計業務委託の「最優秀者」及び「優秀者」を選定する。 (2)評価基準ア 第1段階評価基準・ 設計事務所の実績の評価・ 配置技術者の能力の評価イ 第2段階評価基準・ 課題に対する提案の評価・ 取り組み意欲の評価・ コミュニケーション力の評価(3)その他の注意事項ア 提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差替え及び再提出は認めない。 イ 管理技術者と「意匠」担当主任技術者については、本プロポーザルにおける評価の指標となっているため、途中での変更はもとより、事業者に選定された後の変更はできない。 また、技術提案書に記載した他の配置予定の技術者についても、病気、死亡、又は退職等特別な場合を除き、変更することができない。 ウ 町は、選定を行う作業に必要な範囲において、提出された書類の複製を作成することができる。 エ 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。 オ 参加表明書及び技術提案書の作成にあたっては、関係法規を遵守すること。 カ 書類等に用いる言語、通貨、年号及び単位は、日本語、日本円、和暦、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位に限る。 8 契約の締結(1)町は、審査の結果、最も評価が高いものを設計業務委託の最優秀者とし、その者を優先交渉権者として契約締結交渉を行うものとする。 (2)最優秀者が選定後において参加の資格要件を満たさなくなったと認められた場合、又は町と設計業務委託契約締結交渉が不調となった場合は、次点である優秀者を優先交渉権者として契約締結交渉できるものとする。 (3)町は、あらかじめ予定価格を設定し、優先交渉権者に見積書の提出を求め、開札の結果、予定価格を下回る場合において、契約締結交渉できるものとする。 その際、1回目の開札で不落となった場合、再度、見積書の提出を求め開札を行うが、不落となった場合は失格とする。 (4)選定後、配置予定の管理技術者及び「意匠」主任担当技術者が業務に当たれなくなった場合、また設計取組体制が著しく変わった場合は、契約候補者としての資格を取り消すこととする。 (5)技術提案書等に記載された内容及びヒアリングの内容は、基本的に尊重するが、本プロポーザルは、設計適格者を選定するものであることから、契約対象となる設計業務の内容は、町が定める

官公需情報ポータルサイトが取り込んだ公告文の冒頭です。正式な内容は発注機関の公告本文でご確認ください。

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