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江戸川区文書交換業務委託受託事業者のプロポーザルによる選定の実施

東京都江戸川区(東京都江戸川区)の入札公告です。公告日は 2026/11/02。

2026/11/02
公告日
東京都江戸川区
発注機関
東京都江戸川区
地域
—
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公告の内容

案件名江戸川区文書交換業務委託受託事業者のプロポーザルによる選定の実施
発注機関東京都江戸川区
地域東京都江戸川区
種別役務
公告日2026/11/02
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公告文(冒頭)

江戸川区文書交換業務委託受託事業者のプロポーザルによる選定の実施 1江戸川区文書交換業務委託受託事業者募集要項江戸川区21 募集の趣旨(1) 本募集要項の趣旨本募集要項は、文書交換業務その他付随する業務の受託事業者を公募型企画提案方式(以下「プロポーザル」という。)により選定する手続について、必要な事項を定めるものである。 (2) プロポーザルによる事業者選定の理由迅速かつ正確な文書交換業務を円滑に行うため、民間企業、自治体等での業務実績を活かした、業務の手順、従事者への教育、管理体制等、安定した運用体制を構築することができる能力及び実績を有する事業者を選定する必要がある。 このため、プロポーザルにより、価格のみならず、企画力、技術力、実績等の点から評価し、受託事業者を選定する。 2 募集の概要(1) 委託件名江戸川区文書交換業務委託(2) 委託期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※ ただし、当該委託期間中の契約履行内容が、別途江戸川区(以下「区」という。)が定める委託成績評定基準において、良好な成績であると区が認める場合にあっては、契約年度を含み5年を超えない範囲内において、翌年度以降の契約を特命随意契約として締結することができる。 ただし、翌年度以降の特命随意契約を締結するに当たっては、江戸川区議会における、各年度における区の事業予算の成立を前提とする。 (3) 募集及び選定の方式本募集は、本募集要項、仕様書等を踏まえ公募するものとする。 選定については、江戸川区文書交換業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を別途設置し、選定委員会において、応募事業者から提出された企画提案書類(「9 企画提案書類、記載事項等」により定める応募資格の審査に必要な書類及び企画提案の審査に必要な書類をいう。)による書類審査及び応募事業者とのヒアリングを行った上で選定する。 (4) 契約の締結選定の結果、優れた応募事業者を第1位から第3位まで優先協議者として決定する(※)。 区は、第1位優先協議者に選定された企画提案内容を基に仕様を構築し、契約に向けた協議を行い、協議が成立したときは契約予定事業者として契約し、本業務委託を実施する。 また、第1位優先協議者との協議が調わない場合は、次順位の優先協議3者と契約に向けた協議を行うものとする。 ※ 優先協議者は、応募事業者の企画提案内容等により、第3位まで決定しないこともある。 ※ 本件業務委託に関する質問、企画提案書類の提出の方法その他の事項については、「6 募集に関するスケジュール等」を参照3 予定金額上限金額 36,500千円(10%の消費税相当額を含む。)4 応募に関する事項(1) 応募事業者の資格等① 応募要件ア 応募事業者は、本募集要項に定める募集の趣旨及び仕様書を適切に把握し、本委託事業が十分に遂行できること。 イ 応募事業者は、区その他関係機関との協議及び調整に十分な能力を有し、契約及び本委託事業の実施並びに諸条件の変化に対して柔軟な対応ができること。 ② 応募資格応募事業者は、以下の条件を満たすこととする。 ア 法人であること。 イ 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第9項に規定する特定信書便事業者であること。 ③ 応募の制限応募事業者が、以下に掲げる事項に該当する場合は、応募することができない。 ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する事業者イ 本募集の応募時において区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている事業者ウ 暴力団(江戸川区暴力団排除条例(平成24年7月江戸川区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。 )又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある事業者エ 江戸川区契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 10 月1日施行)に規定する入札参加除外措置を受けている事業者オ 直近1年間に、法人税、法人事業税、法人住民税、消費税及び地方消費税を滞納している事業者カ 直近3年間に、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生4法(昭和 47 年法律第 57 号)その他労働に関する法律の規定による罰則を受けている事業者キ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされている事業者ク 過去に官公庁における契約途中の業務解除がなされている事業者(発注者の責による解除を除く。)④ 業務の再委託の制限ア 全ての業務を一括して再委託することはできないものとする。 イ 個別の業務の再委託には、事前に区の承諾を必要とする。 (2) 応募に関する留意事項① 費用負担本募集の応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募事業者の負担とする。 本委託事業に係る予算が江戸川区議会で議決されない場合又はその他の理由により本委託事業が実施できなくなった場合にあっては、どの応募事業者とも契約を締結しないことがある。 この場合は、当該予算の議決を条件とした準備契約の締結後であったとしても、本委託契約の締結前に係る費用については応募事業者の負担とする。 ② 提出書類の取扱い及び著作権等の知的財産権等について本募集の応募に関して提出された書類に関する著作権等にかかる知的財産権又は肖像権等は、それぞれの応募事業者に帰属するものとするが、区へ提出された書類はいかなる理由があっても返却しない。 また、区は関係法令、関係条例等に定めるもののほか、本委託事業の受託事業者の選定以外の目的で、応募事業者から提出された書類を使用し、又は第三者へ情報を提供しない。 ③ 区から提示された資料の取扱い区から提供する仕様書等の資料は、本募集の応募に係る検討以外の目的での使用は認めない。 応募事業者は、選定から漏れた段階で各応募事業者の責任において当該資料を破棄することとする。 また、応募事業者は、応募に当たり知り得た情報を第三者に漏らさないものとする。 ④ 応募形態本募集の応募は、共同事業者での応募は認めない。 ⑤ 複数提案の禁止5本募集は、応募事業者ごとに、一つの応募に限るものとする。 ⑥ 提出書類の変更禁止区へ提出した書類は、変更することができない。 ただし、提出された書類に不明確な表示等があり、かつ、区が変更を認めたときはこの限りではない。 ⑦ 虚偽記載の禁止区へ提出された書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする場合がある。 ⑧ 提案の辞退応募書類の提出後、応募を辞退する場合は、辞退届(様式6)を提出する。 (3) 順守が必要な例規次の例規は、江戸川区例規集検索システムから全て検索することができる。 当該システムは、次のアドレスから確認することができる。 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e009/kuseijoho/kojinjoho/reiki.html① 江戸川区個人情報の保護に関する法

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