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しおどめ学童保育所及びおおそね学童保育所運営業務委託公募型プロポーザルの実施

埼玉県八潮市(埼玉県八潮市)の入札公告です。公告日は 2026/10/29。

2026/10/29
公告日
埼玉県八潮市
発注機関
埼玉県八潮市
地域
—
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公告の内容

案件名しおどめ学童保育所及びおおそね学童保育所運営業務委託公募型プロポーザルの実施
発注機関埼玉県八潮市
地域埼玉県八潮市
種別役務
公告日2026/10/29
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公告文(冒頭)

しおどめ学童保育所及びおおそね学童保育所運営業務委託公募型プロポーザルの実施 1しおどめ学童保育所及びおおそね学童保育所運営業務委託仕様書1 業務名しおどめ学童保育所及びおおそね学童保育所運営業務委託2 委託期間契約締結日の翌日から令和12年3月31日まで・学童保育所運営準備:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで※運営準備の日程については、現在の運営事業者と相談のうえ調整すること。 ・学童保育所運営・令和9年4月1日から令和12年3月31日まで3 実施場所(1)しおどめ学童保育所所在地:八潮市南川崎822番地八潮市立潮止小学校内教室別紙「しおどめ学童保育所(平面図)」のとおり。 延床面積:80.00㎡(2)おおそね学童保育所所在地:八潮市垳527番地八潮市立大曽根小学校内教室別紙「おおそね学童保育所(平面図)」のとおり。 延床面積:67.50㎡4 対象及び定員(1) 対象となる児童しおどめ学童保育所においては八潮市立潮止小学校に在籍する児童、おおそね学童保育所においては八潮市立大曽根小学校に在籍する児童で、保護者が就労等の理由により昼間に家庭で保育をすることができない小学校第1学年から第6学年のうち、市が入所を許可した児童とする。 ただし、委託者が特別な事情があると認める場合は、その限りではない。 (2) 定員学童保育所の定員は、各30人とする。 ただし、定員を超える入所申請があり、申請児童が入所の要件を満たしている場合は、施設の状況等を踏まえ児童を受け入れることとする。 この場合において、利用児童数の増加に伴い職員を増員する必要が生じたときは、当該増員に係る費用については別途協議のうえ、変更契約を締結するものとする。 5 職員体制受託者は、学童保育所の運営にあたり次のとおり放課後児童支援員を配置し、職員体制を整えること。 なお、本仕様書における放課後児童支援員とは、放課後児童支援員認定資格研修を受講済み2の者又は一定の要件(八潮市学童保育の設備及び運営に関する基準定める条例第10条第2項)のもと研修受講予定の者とする。 (1) 施設長の配置受託者は、業務に関する責任者として、学童保育所に常勤かつ放課後児童支援員の資格を有する施設長を1人配置すること。 施設長は、学童保育所運営業務に関する実務経験を有し、本業務に必要なマネジメント能力及びコミュニケーション能力を有する者とすること。 施設長を変更する場合は、事前に委託者と協議のうえ、書面で委託者に通知すること。 また、施設長は、委託者から学童保育所に関する照会があった場合は速やかに応じること。 (2) 放課後児童支援員の配置ア 受託者は、支援の単位ごとに、八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則第3条及び八潮市立学童保育の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下、「基準条例」という。)に基づき、学童保育指導員を配置すること。 イ 受託者は、アに加え、配慮を必要とする児童が在籍する場合、児童の安全を考慮し、職員を加配して配置するなど適切に対応すること。 (この場合にかかる費用については、変更契約に基づき対応するものとする)ウ 職員の急な欠勤・退職等があった場合は、代替職員を配置するなどして、欠員が生じないように対応すること。 ただし、災害時等やむを得ない場合や、その他、委託者が認める場合はその限りではない。 6 業務内容(1) 学童保育所運営準備ア 期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日イ 施設に関する事項以下の事項について、受託者が委託者から業務情報の伝達を受けること。 (ア) 施設の使用方法、備品、消耗品等に関すること(イ) 保守点検事業者に関すること(ウ) 自動体外式除細動器(AED)に関すること(エ) 鍵の管理等に関すること(オ) 小学校との連携に関することウ 書類等に関する事項以下の事項について、受託者が委託者から業務情報の伝達を受けること。 (ア) 利用案内(イ) 児童台帳(ウ) 八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則に基づく申告・届出書(エ) 口座振替依頼書(オ) 事故報告書(カ) その他委託者が必要と認めるもの3以下の事項について、受託者が作成し、委託者に許可を得ること(キ) 保護者説明会資料(ク) 業務マニュアル(ケ) 入所マニュアル(コ) その他委託者が必要と認めるものエ 利用者・育成・職員等に関する事項以下の(ア)~(ク)について、受託者が委託者から業務情報の伝達を受けること。 その際、運営委託開始に伴う児童の負担感の払拭に最大限配慮すること。 ウ)については、児童との関係性構築に関わる顔合わせについて、適切な時間を確保すること。 (カ)については、学童保育所の施設長を従事させること。 (ア) 利用案内(イ) 現場育成の引継ぎ(ウ) 要配慮児童に関する引継ぎ(エ) 現場見学・研修・会議等を含む引継ぎ及び準備(オ) 関係機関の引継ぎ(カ) 既存行事の伝達(キ) 入会時説明会への従事(ク) その他委託者が必要と認めるものオ 費用負担学童保育所運営準備に係る費用は、受託者の負担とする。 (2) 学童保育所運営ア 期間令和9年4月1日から令和12年3月31日までとする。 イ 関係法令等受託者は、次の(ア)~(キ)に掲げる法令等に基づき、以下に掲げる学童保育所運営業務を行うこと。 (ア) 児童福祉法、同施行令(イ) こども基本法(ウ) 八潮市学童保育の設備及び運営に関する基準を定める条例(エ) 八潮市立学童保育所設備及び管理条例、同施行規則(オ) 放課後児童クラブ運営指針(平成7年1月22日付こども家庭庁成育局長通知)(カ) 八潮市財産規則(キ) その他の関係法令、ガイドライン、通知等ウ 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定を図る指導に関すること。 エ 児童登所前の準備及び児童が登所してから保護者に引き渡すまでの児童の育成に関すること。 なお、登所・降所の時間について、入所申請時の迎え時間に基づき、児童自身が見通しを持って主体的に生活できるように援助し、柔軟に対応すること。 オ 児童の登所に関わる安全対策及び児童の登降所管理や利用予定管理に関すること。 4カ 入退所等に関わる事務(入所案内・申請書等の印刷・配布・受付・確認、入所選考等)に関すること。 (ア) 受託者は、学童保育所で、保護者からの求めに応じ、利用案内、八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則に基づく申告・届出書、口座振替依頼書等の保護者申請書類を配布すること。 なお、毎年度、各書類を一定数、委託者から受託者に配布するが(電子データによる配布が可能な様式は電子データとする)、不足した場合は、委託者が指定する様式により、受託者が印刷可能な様式は印刷を行い、保護者に配布すること。 (イ) 受託者は、保護者から八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則に基づく申告・届出書、口座振替依頼書等の提出があった場合には、必要事項の記入、必要箇所への押印、必要な書類の添付を確認し、預かり、委託者へ速やかに提出すること。 キ 児童台帳、保育日誌、児童出席表等の管理、作成及び報告に関すること。 ク 保護者との連絡調整に関すること。 (ア) 新年度に向けた入所説明会を

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