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ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業広報業務にかかる公募型プロポーザルを実施します。

福井県(福井県)の入札公告です。公告日は 2026/09/04。

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2026/09/04
公告日
福井県
発注機関
福井県
地域
—
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公告の内容

案件名ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業広報業務にかかる公募型プロポーザルを実施します。
発注機関福井県
地域福井県
公告日2026/09/04
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公告文(冒頭)

ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業広報業務にかかる公募型プロポーザルを実施します。 - 1 -公 募 公 告「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務について、公募型プロポーザルを実施するので次のとおり公告する。 令和8年9月4日福井県知事 石田 嵩人1 企画提案書の提出を求める事項(1)業務名「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務(2)履行期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで(3)内容「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務に係るプロポーザル実施要領のとおり(4)委託契約金額の上限5,500,000円(消費税および地方消費税を含む)2 企画提案書を提出できる者の要件企画提案書を提出することができる者は、本委託業務の実施に必要な能力を有し、次に掲げる要件のすべて満たしている者とする。 共同事業体による申請の場合、すべての構成員が次に掲げる要件を満たすこと(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと(2)本委託業務の参加資格認定の日において現に指名停止措置を受けていないこと(3)福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第146条に基づき知事が定める一般競争入札参加資格を有する者であること(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、または破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと(5)次のアからオまでのいずれにも該当しない者であることア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に指定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )である者イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )または暴力団員が経営に実質的に関与している者ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者- 2 -(6)本委託業務の性質および迅速・確実な履行を確保する観点から次のいずれかに該当する者であることア 福井県内に本社を有し、県の求めに応じて来庁に対応できる体制を整えていることイ 共同事業体の場合、その構成員に福井県内に本社を有する者が加わっており、県の求めに応じて来庁に対応できる体制を整えていること(7)福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がない者であること(8)政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条の規定によるもの)および宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)でないこと(9)「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務プロポーザル審査会(以下「審査会」)前3年間における団体の事業等において、刑法等の重大な法令に違反して処罰等を受けていないこと(10)福井県から訴えを提起されていないこと(11)その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること3 参加資格の認定の手続き等(1)参加資格の認定の申請企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり知事に申請し、参加資格の認定を受けなければならない① 提出書類および部数「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務に係るプロポーザル実施要領による② 提出方法持参の場合は、土・日・祝日を除く9時~17時に持参すること郵送の場合は、配達記録の残る書留郵便等とすること③ 提出期限令和8年9月15日(火)17時まで(必着)なお、提出後における書類の追加および変更は認めない④ 提出場所の所在地および名称〒910-8580 福井市大手3丁目17-1福井県健康福祉部こども未来課子育て応援グループ(担当 南部)電話 0776-20-0289FAX 0776-20-0640電子メール [email protected]⑤ 提出資料の様式等実施要領および各種様式等関係書類の交付については、次のとおりとするア 交付期間令和8年9月4日(金)から9月15日(火) 9時から17時の間(土日祝を除く)イ 交付場所3(1)④に同じなお、福井県健康福祉部こども未来課ホームページからもダウンロードすることができるhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/tomoikupuro_koho.html(2)参加資格の認定の結果の通知参加資格の認定は令和8年9月16日(水)付けで書面により申請者に通知する- 3 -4 業務に関する質問事項本委託業務に関する質問事項については、令和8年9月11日(金)17時までに質問票(様式第1号)を電子メールにより提出すること(提出先は3(1)④に同じ)質問に対する回答は令和8年9月14日(月)までに電子メールにより行う5 企画提案書の提出手続(1)提出書類および部数「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務に係るプロポーザル実施要領による(2)提出方法持参の場合は、土・日・祝日を除く9時~17時に持参すること郵送の場合は、配達記録の残る書留郵便等とすること(3)提出期限令和8年9月29日(火)17時まで(必着)なお、提出後における書類の追加および変更は認めない(4)提出場所3(1)④に同じ(5)提出資料の様式等3(1)⑤に同じ6 審査会および契約先候補者の選定等(1)審査会の実施契約先の選定は、プロポーザル審査会において公正に審査し、最も優れた提案者を契約先候補者として選定する(2)選定結果の通知選定結果については、採否にかかわらず審査を実施した日から1週間以内に企画提案書を提出した者全員に書面で通知する。 なお、審査結果に対する異議申し立ては一切受け付けない(3)企画提案書の選定に際し審査する事項「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務に係るプロポーザル実施要領による7 その他(1)必要書類が不足している資料、提出期限に遅れた資料は受け付けない(2)提出された企画提案書は返却しない(3)企画提案書の提出に関する経費は全額提出者負担とする(4)書類の内容に虚偽の記載がある場合には、失格とする(5)選定に当たり、企画提案書の内容について説明を求める場合がある(6)この公告に掲げるもののほか、このプロポーザルに関し必要な事項は、実施要領等による - 1 -「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務に係るプロポーザル実施要領1 目的民間事業者の知見を取り入れながら、企業および県民に向けて、「ふくいの共育(ともい

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