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国立大学法人浜松医科大学(静岡県浜松市)の入札公告です。公告日は 2026/11/02。

2026/11/02
公告日
国立大学法人浜松医科大学
発注機関
静岡県浜松市
地域
—
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公告の内容

案件名9413691684c16ffc2fb8177df836f707.zip
発注機関国立大学法人浜松医科大学
地域静岡県浜松市
公告日2026/11/02
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公告文(冒頭)

請負契約書 (案)件 名 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式 請負代金額金 円也(うち消費税額及び地方消費税額円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地 方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110 分の10を乗じて得た額である。 発注者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(以下「甲」という。)と受注者 (以下「乙」という。)との間において、上記の業務(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 第1条 乙は、別紙仕様書に基づき請負作業を行うものとする。 第2条 請負期間は、令和9年4月1日から令和10年3月31日までとする。 第3条 甲は乙の業務に必要な機械・器具及び作業場所を提供する。 また、乙の業務に必要な光熱水料は甲の負担とする。 ただし、業務に要する手袋等消耗品や業務要員が着用する被服等については、乙の負担とする。 第4条 請負代金は、月払いとし、その請求額は別紙月額内訳書によるものとし、乙は毎月の業務完了後、速やかに請求書を浜松医科大学病院経営戦略課に送付するものとする。 2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日の翌日から90日以内に支払うものとする。 3 乙は、消費税法の改定が行われた場合、改定後の税率を加えた金額を請求することができる。 第5条 契約保証金は納付するものとする。 ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 第6条 契約期間中、甲に特別な事情が生じたときは、甲は乙に1ヶ月前に予告して契約の変更または解除することができるものとする。 第7条 乙が業務実施上、故意又は重大な過失により生じた甲の所有又は保管す る物品、不動産並びに第三者への損害賠償はいずれも乙の負担とする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰する事由による場合、又は天災等その他不可抗力による場合は、その責を負わない。 第8条 乙は、業務を実施するための従事者に係る労働基準法、労働者災害補償 保険法、職業安定法、個人情報保護法、その他の関係法令等については、これを遵守しなければならない。 第9条 この契約について、甲乙間に紛争が生じたときは双方協議のうえ、これ を解決するものとする。 第10条 この契約に関する訴えの管轄は、浜松医科大学所在地を管轄区域とする 静岡地方裁判所浜松支部とする。 第11条 この契約について必要な細目は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契 約等細則によるものとする。 第12条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合、甲 乙間において協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、甲・乙は次に記名し、印を押すものとする。 この契約書は、2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。 令和 年 月 日 甲 浜松市中央区半田山一丁目20番1号 国立大学法人浜松医科大学理 事三 沼 仁 乙 R9月 額 内 訳 書,年 月,月 額,備 考,令和9年 4月,円 ,令和9年 5月,円 ,令和9年 6月,円 ,令和9年 7月,円 ,令和9年 8月,円 ,令和9年 9月,円 ,令和9年 10月,円 ,令和9年 11月,円 ,令和9年 12月,円 ,令和10年 1月,円 ,令和10年 2月,円 ,令和10年 3月,円 , ○国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則(平成27年7月21日細則第20号)改正平成28年4月22日細則第22号令和4年3月25日細則第10号令和7年2月12日細則第4号(趣旨)第1条 国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)において発注する物品供給契約等(工事請負契約を除く。)について、国立大学法人浜松医科大学会計規則(平成16年規則第15号)及び国立大学法人浜松医科大学契約事務規程(平成16年規程第46号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる。(契約基準)第2条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。 ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。 (1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第1号の物品供給契約基準(2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第2号の役務提供請負契約基準(3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第3号の製造請負契約基準2 理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。(署名)第3条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。 (準用)第4条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人浜松医科大学工事請負契約等細則(平成28年細則第30号)を準用するものとする。 (補則)第5条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。 附 則1 この細則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。 2 国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準(平成19年2月16日)は、廃止する。 附 則(平成28年4月22日細則第22号)この細則は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。 附 則(令和4年3月25日細則第10号)この細則は、令和4年4月1日から施行する。 附 則(令和7年2月12日細則第4号)この細則は、令和7年2月12日から施行する。 別記第1号(第2条第1項第1号関係)物品供給契約基準[別紙参照]別記第2号(第2条第1項第2号関係)役務提供請負契約基準[別紙参照]別記第3号(第2条第1項第3号関係)製造請負契約基準[別紙参照] 別記第2号役務請負契約基準この基準は、国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)における役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。 (総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の履行期間内において完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 役務の実施方法等、役務を完了するために必要な一切の手段(以下「役務方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

官公需情報ポータルサイトが取り込んだ公告文の冒頭です。正式な内容は発注機関の公告本文でご確認ください。

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