入札価格ナビ

トップ / 入札公告 / 佐賀県の入札公告

【入札公告】上峰町体育館・武道場、教育施設(2棟接続一括)建設工事

佐賀県上峰町(佐賀県上峰町)の入札公告です。公告日は 2026/09/18。

公告日から30日以上たっています。 すでに締切が過ぎている可能性が高いので、応札の可否は必ず公告本文でご確認ください。
2026/09/18
公告日
佐賀県上峰町
発注機関
佐賀県上峰町
地域
—
同じ仕事の前回の落札額

公告の内容

案件名【入札公告】上峰町体育館・武道場、教育施設(2棟接続一括)建設工事
発注機関佐賀県上峰町
地域佐賀県上峰町
種別工事
公告日2026/09/18
公告本文発注機関の公告本文を開く

発注機関の公告本文を開くこの公告をXで共有

この公告からは締切を読み取れませんでした。応札の期限・参加資格は必ず公告本文でご確認ください。

この仕事の過去の落札価格

この公告と同じ名前の仕事は、当サイトの落札実績には見つかりませんでした。 当サイトの落札実績は国の府省の案件(調達ポータル)に限られるため、都道府県・市区町村などの公告には過去の価格が付きません。

佐賀県のこうした公告を、毎週メールで受け取りませんか(無料)

メールアドレスだけで登録できます。追いたい言葉を1つ登録すると、当てはまる新しい公告を週に1回お送りします。クレジットカードは要りません。

無料ではじめる

公告文(冒頭)

【入札公告】上峰町体育館・武道場、教育施設(2棟接続一括)建設工事 1上峰町建設工事請負契約約款(案)(総則)第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。 4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。 6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款(第32条第2項及び第33条第2項の規定を除く。)及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 2 甲は、乙の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。 この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条 乙は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。 2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第1112号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。 )並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。 )に係る掛金を明示するものとする。 なお、「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料をいう。 3 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。 (適正な労務費の確保等)第3条の2 甲及び乙は、請負代金内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準(建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2号に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。 以下同じ。 )を踏まえた適正な労務費であることを確認する。 2 甲は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を乙に支払わなければならない。 3 乙は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 (1) 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。 (2) 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者に支払うものとすること。 4 甲は、乙に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められるときは、理由を付して、相当の期間を定めて、次の各号に掲げる書面の提出を求めることができる。 なお、第1号の書面としては、賃金を支払った旨の誓約書、第2号の書面としては、乙と下請負人との間の下請契約の契約書の写しの該当部分などが該当する。 (1) 前項第1号の支払に関する書面(2) 前項第2号の支払に関する書面5 乙は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものとする。 (契約の保証)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 乙は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、乙は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)3は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保

官公需情報ポータルサイトが取り込んだ公告文の冒頭です。正式な内容は発注機関の公告本文でご確認ください。

佐賀県上峰町のほかの公告

佐賀県の工事の新しい公告

佐賀県の入札公告をすべて見る

この公告は官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)のAPIを利用して取り込んでいます(https://www.kkj.go.jp/s/)。 「過去の落札価格」は調達ポータル(デジタル庁)の落札実績によるもので、国の府省の案件に限られます。