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名護市配水管布設工事(R8-その5) 発注資料

沖縄県名護市(沖縄県名護市)の入札公告です。公告日は 2026/09/11。

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2026/09/11
公告日
沖縄県名護市
発注機関
沖縄県名護市
地域
—
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公告の内容

案件名名護市配水管布設工事(R8-その5) 発注資料
発注機関沖縄県名護市
地域沖縄県名護市
種別工事
公告日2026/09/11
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公告文(冒頭)

名護市配水管布設工事(R8-その5) 発注資料 8: : : 8 9 月 日 ~ 8 年 10 月 30 日(共通仕様書の適用)本工事の施工に当っては、日本水道協会の「水道工事標準仕様書:2010年版」及び土木工事共通仕様書(沖縄県制定:最新版)に基づき実施しなければならない。 (共通仕様書に対する特記及び追加事項)共通仕様書に対する特記及び追加事項は、下記のとおりとする。 (施工管理基準の適用)本工事の施工に当たっては、名護市水道工事施工管理基準及び沖縄県土木建築部の「土木工事施工管理基準:最新版」に基づき実施しなければならない。 1 1 1 12 - 12 - 23 4 5 6 - 16 - 26 - 3P コンクリートの耐久性向上対策については、別紙特記仕様書によるものとする。 特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書 (甲) 名護市 本工事は、本特記仕様書及び図面に基づき施工するものとし、本特記仕様書に記載されていない事項は、水道工事標準仕様書(日本水道協会)、土木工事施工管理基準(沖縄県制定)及びその他参考図書に準じて施工しなければならない。 施工は、本特記仕様書、図面を優先し、共通仕様書、施工管理基準、並びにその他の参考図書の順とする。 請負者は、工事の施工に際し、着手前及び施工中に設計図書に不明な点もしくは、疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と、協議しなければならない。 なお、監督職員への報告を怠って生じた損害はすべて請負者の負担とする。 本工事の実施に当たり、ダンプトラック等による工事用資材の運搬を要する場合は、積載超過のないようにするとともに、交通安全管理を十分に行うこと。 本工事に使用する資材等で県内で産出又は製造され、その規格、品質、価格等が適正である場合は、これを優先して使用するものとする。 請負者は、工事着手前にあらかじめ、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を監督員に提出しなければならない。 1建設工事における事業用自動車の利用について県産品の優先使用について建設リサイクル促進計画について また、工事完成時に実施状況を監督職員に提出しなければならない。 生コンクリート JIS指定工場の生コンクリートを使用するものとする。 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート55%以下、無筋コンクリート60%以下とする。 なお、水セメント比を確保できない場合は、強度の規格を上げることにより水セメント比を確保するものとする。 第 3 条章 節 条 見 出 し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項工 期 令和 年 令和第 1 条第 2 条適 用 本特記仕様書は、上記の施工に適用する。 一 般 事 項令和 年度工 事 名 名護市配水管布設工事(R8-その5)施 工 位 置 名護市 山入端 地内7 8 9 - 1主任技術者又は監理技術者の資格要件次のイ又はロに掲げる者イロ9 - 29 - 39 - 49 - 51011 - 111 - 211 - 3・ゆいくる材利用状況報告書・ゆいくる材出荷量証明書P. 2ゆいくる材について 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる認定をうけた施設、またはゆいくる材製造業者へ原料として出荷している施設へ搬出すること。だだし島内に当該施設がない場合はこの限りではない。 受注者は、完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に提出するものとする。 章 節 条 見 出 し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項工事カルテ作成、登録 請負者は、工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録の為の確認のお願い」を監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。 登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事として、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 なお、変更時と工事完成時の間が10日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。 また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。 章 節 条 見 出 し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項特 記 仕 様 書 (乙) 名護市琉球石灰岩の違法採掘防止について 工事用資材として琉球石灰岩(古生代石灰岩を除く)を使用する場合は、出鉱証明書(原本)を提出すること。また、施工業者は使用資材承諾願いに「採掘権に関する施業案認可書」の写しを添付すること。 主任技術者又は監理技術者本工事において、主任技術者又は監理技術者を専任で置かなければならない。 技術者検定のうち検定種目を一級若しくは二級の土木施工管理とするものに合格した者。 技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を上下水道部門に合格した者。 5,000万円以上を下請契約して工事を施工する場合は、主任技術者に代えて専任の監理技術者を置くものとする。 上記の監理技術者は、指定建設業監理技術者資格者証(以下「資格者証」という)の交付を受けた者(直接的かつ恒常的な雇用関係にある者)でなければならない。 上記の監理技術者は、資格者証を常に携帯し、発注者から請求が有ったときにはこれを提示しなければならない。 現場代理人及び主任技術者は長期的雇用関係にあることを健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書で証明し、監督職員の承認を得ること。 残土・産業廃棄物の処理について 残土処理場は請負者が選定し、監督職員の承諾を得ること。残土処理場は土砂等が流出し、海域等への2次災害が発生しない場所でなければならない。又、下流に水源地がないか、水田等への土砂流出等がないか十分検討すること。又、コンクリート殻、アスファルト殻等の建設廃材を含む場合は、知事の許可を受けた産業廃棄物処理場に処分すること。その際の収集、運搬及び処分は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に準ずることとする。 本工事で使用するリサイクル資材は、原則「ゆいくる材」とする。また、ゆいくる材の在庫がない等により使用できない場合は、監督員と協議すること。 12 - 1国道①国道58号②国道329号13 - 113 - 213 - 314P※色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「○○工事」等の工事名については青地に白抜き文字とし、工事内容及び工事期間については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白とする。 ※縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。 ※工事期間、時間帯については、契約上の工期にとらわれることなく、実際に工事が終了する予定日、工事時間帯等を表示するものとする。 ※看

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