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令和8年9月8日通知 盛岡市保健所防排煙設備修繕に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課)

岩手県盛岡市(岩手県盛岡市)の入札公告です。公告日は 2026/09/08。

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2026/09/08
公告日
岩手県盛岡市
発注機関
岩手県盛岡市
地域
—
同じ仕事の前回の落札額

公告の内容

案件名令和8年9月8日通知 盛岡市保健所防排煙設備修繕に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課)
発注機関岩手県盛岡市
地域岩手県盛岡市
公告日2026/09/08
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5,900,000円
1件あたりの中央値
10,375件
国の落札実績
2,933社
受注した会社

業種の目安であり、この案件の規模や地域の相場とは異なります。

建物の修繕の相場と推移を見る

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公告文(冒頭)

令和8年9月8日通知 盛岡市保健所防排煙設備修繕に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課) 仕 様 書この仕様書は、盛岡市が発注する盛岡市保健所防排煙設備修繕を受注する者に適用するものである。 1 修繕の名称 盛岡市保健所防排煙設備修繕2 修繕の場所 盛岡市保健所(盛岡市神明町3番29号)3 修繕の期間 契約締結日の翌日 から 令和9年2月26日 まで4 修繕の内容 防排煙設備の制御装置用蓄電池を取替修繕するもの。 規格等詳細は下記のとおり。 履行場所 参考規格 内容 数量 単位盛岡市保健所 ・古河電池20-AA600盛岡市保健所にある防排煙設備の制御装置用蓄電池の取替修繕を行う。 4 個※ 上記修繕の内容には、撤去品の運搬、処分及び産廃処分手続きを含む。 5 仕様設計書や特記仕様書に記載されていない事項は、「盛岡市建築工事等基準仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」並びに「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」によること。 6 監理(1) 施工箇所が既に供用されている施設である為、施設利用者及び施設関係者並びに付近住民への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。 施工に当たっては、事前に市担当者と綿密な打ち合わせを行い、本施設の業務に支障なきよう万全を期すること。 また、施工完了後は、その箇所について完成確認を受けること。 (2) 本修繕に使用する材料等のうち、特定の物が特記された場合は、設計図書又は見積依頼書等に規定するもの又はこれらと同等のものとする。 ただし、同等のものとする場合は、市担当者の承諾を受けるものとする。 (3) 本修繕にかかる軽微な修理については、受注者の負担で行うものとする。 (4) 調査等にて重大な不良箇所が判明した場合については、速やかに発注者へ報告し指示を受けるものとする。 (5) 施工に必要な水、電力等の使用は施設管理者と協議すること。 (6) 発生材の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適法に処分すること。 (7) 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。 (要領書等は盛岡市ホームページを参照)(8) 修繕の着手、実施及び完了において官公署、消防署、電力・通信事業者その他関係機関へ必要となる諸手続等は、市担当者と協議の上、受注者が遅滞なく処理すること。 なお、当該手続きに係る 費用はすべて受注者の負担とする。 7 提出書類(1) 実施工程表(2) 現場責任者届(3) 業務完了報告書(4) 施工写真( 施工前・施工中・施工後)(5) その他必要なもの8 その他仕様書等に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定する。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

官公需情報ポータルサイトが取り込んだ公告文の冒頭です。正式な内容は発注機関の公告本文でご確認ください。

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