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仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託 入札説明書 その2

宮城県仙台市(宮城県仙台市)の入札公告です。公告日は 2026/10/02。

2026/10/02
公告日
宮城県仙台市
発注機関
宮城県仙台市
地域
—
同じ仕事の前回の落札額

公告の内容

案件名仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託 入札説明書 その2(PDF:5,339KB)
発注機関宮城県仙台市
地域宮城県仙台市
種別役務
公告日2026/10/02
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この仕事の過去の落札価格

この公告と同じ名前の仕事は見つかりませんでしたが、案件名から「清掃」の仕事と考えられます。 参考として、国が発注した清掃の落札相場を示します。

2,539,700円
1件あたりの中央値
9,836件
国の落札実績
1,054社
受注した会社

業種の目安であり、この案件の規模や地域の相場とは異なります。

清掃の相場と推移を見る

この公告と同じ名前の仕事は、当サイトの落札実績には見つかりませんでした。 当サイトの落札実績は国の府省の案件(調達ポータル)に限られるため、都道府県・市区町村などの公告には過去の価格が付きません。

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公告文(冒頭)

仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託 入札説明書 その2(PDF:5,339KB) 仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託仕様書1 適 用(1)仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)は、仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託(以下「業務」という)に適用する。(2)各項目の具体の業務内容等に関しては、「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和5年版)」による。(3)受注者は、前項の規定により難い場合または仕様書に明示がない場合で建物管理上必要と認められる業務については、必要に応じて委託者と協議のうえ実施するものとする。2 業務名 仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託3 履行場所 仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1(1) 仙台市泉区役所庁舎(2) 駐車場4 履行期間履行期間は、令和9年2月1日から令和11年9月30日までとする。(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)5 習熟期間受注者は、発注者の指示のあった場合、契約締結後、業務開始までの期間に、発注者の指定する者より業務の引継ぎを受け、業務を履行する上で必要な事項について習熟しなければならない。この場合、発注者はその機会を提供するものとし、受注者は自己の負担と責任において行うものとする。6 業務概要仙台市泉区役所庁舎等の保全及び安全かつ衛生的で快適な使用に資する清掃を目的として関係法令等遵守の上、誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって実施する。7 業務内容(1) 清掃箇所及び清掃内容は別表1・2・3のとおりとする。また非日常的な随時清掃、積雪時における除雪作業にも即応するものとする。(2)受注者は、効率的かつ迅速に業務を行い、粗漏のないようにする。(3)受注者は、業務により生じた廃棄物について、適切に搬出処理する。(4)受注者は、業務中の安全管理及び災害防止等に注意し、事故や災害等が発生した場合に最善の処置ができるよう体制を整えておくものとする。(5)建物内に設置された植物への水やりは、本業務に付随して実施するものとする。ただし、当該植物の育成管理は本業務の対象外であり、枯損その他の生育不良について、受注者はその責を負わないものとする。8 業務時間(1)受注者は、平日の午前6時から午後8時までの間に日常清掃(外構等含む)を行い、かつ臨時清掃等に対応できる人員を配置しなければならない。事務室(会議室含む)の床面清掃については、午前6時から午前8時までの間、または午後5時30分から午後8時までの間に行うものとする。ただし、発注者に届け出て承諾を得た場合は休日に作業することができる。(2)受注者は、原則として休日の午前6時から午後6時の間に庁舎内の定期清掃を行うものとする。ただし、発注者の支障のない部分で発注者の承諾を得た場合は、それ以外の時間に行うことができる。(3)受注者は、休日においても午前6時から午後8時までの間に「庁舎図面(貸出資料)」にて着色された区画の日常清掃を行い、かつ臨時清掃等に対応できる人員を配置しなければならない。* 休日とは、仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)に規定する日をいう。(4)受注者は、午後8時から翌午前0時までの間は臨時清掃等に対応できる人員を配置しなければならない。9 清掃業務員(1) 受注者は、この業務の着手にあたり、業務に従事する者(以下「清掃業務員」)を発注者に届け出なければならない。また、清掃業務員に変更が生じる場合は、あらかじめ発注者に届け出なければならない。(2)受注者は、清掃業務員に、次の事項を遵守させなければならない。① 会社名の入った清潔な制服を着用し、名札を付け、清掃業務員としての品位を保つようにすること。② 庁舎内の規律維持に留意し、職員及び庁舎利用者に対し不快感を与えないよう注意すること。(3)受注者は、清掃技術の向上を図るため、清掃業務員に種々の研修を行うよう努めること。(4)清掃業務員は労働基準法等の法令を遵守した業務体制とすること(1日の労働時間、超過勤務時間、法定休暇の取得、各種保険等の基準を遵守すること)。10 業務責任者等(1)受注者は、この業務の着手にあたり、業務責任者(1名)及び副業務責任者(1名)を選任し、発注者に届け出なければならない。なお、業務責任者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものであること。また、業務責任者等に変更が生じる場合は、予め発注者に届け出なければならない。(2)業務責任者は専任とし、次の任にあたるものとする。① 常駐し、作業計画の立案作成、清掃業務員の指揮監督及び業務処理を行う。ただし、休日・夜間は常駐不要とする。② 業務の履行に関する発注者との連絡調整を行う。③ その他本契約の目的達成に必要な事項を行う。(3)副業務責任者は業務責任者が不在の時、これを代行する。(4)発注者は、業務責任者に業務の履行に関する請求・指示等を行うことができる。11 清掃業務員の技術資格業務責任者、副業務責任者または清掃業務員のうち1名以上は、ビルクリーニング技能士の資格を有する者をあて、常駐させるものとする。12 清掃実施計画書等の提出(1)受注者は、この業務の着手にあたり、清掃年間計画表を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。(2)受注者は、毎月25日までに、翌月の清掃実施計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。(3)受注者は、作業が終了したときは、発注者の確認を受け、作業に不十分な点が認められた場合は、作業の補正を行い発注者の再確認を受けなければならない。(4)受注者は、作業終了後翌日までに、清掃実施報告書を発注者に提出しなければならない。(5)受注者は、発注者の要求があるときは、立会い検査に応じなければならない。(6)受注者は、定期的(月1回以上)に業務の履行状況について社内検査を実施し、その結果を発注者へ報告しなければならない。13 社内品質管理検査の実施及び報告受注者は、清掃品質向上の目的から建築物清掃管理評価資格者(1級又は2級)を選任し、当該資格者によるインスペクションを年1回実施すること。また、その結果を報告書(品質シート、評価集計表、改善指示書)として、発注者へ提出するとともに清掃品質について意見交換を行い、発注者より改善指導があった場合は、必要な措置を講ずること。なお、建築物清掃評価資格者(1級又は2級)は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものであること。14 業務委託料の支払受注者は、毎月の業務完了後、遅滞なく発注者に業務完了届を提出するものとする。 発注者は、業務完了届受理後10日以内に検査を行い、検査に合格したときには、別紙支払内訳書の区分に応じて、受注者からの請求により委託料を支払うものとする。15 清掃器具及び諸材料等(1)受注者は、業務に使用する機械器具及び諸材料について、床・壁面その他清掃箇所に応じて適性かつ良質なものを使用しなければならない。(2)受注者は、業務に使用する清掃器具、諸材料(洗剤、ワックス等)及び消耗品等(トイレットペーパー〈芯なし、古紙100%〉、せっけん水、ゴミ袋等)を負担し、また吸塵マットを設置する。16 業

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