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令和8年度原田処理場3系脱水機棟消火ポンプ補修工事その2

大阪府豊中市(大阪府豊中市)の入札公告です。公告日は 2026/09/17。

公告日から30日以上たっています。 すでに締切が過ぎている可能性が高いので、応札の可否は必ず公告本文でご確認ください。
2026/09/17
公告日
大阪府豊中市
発注機関
大阪府豊中市
地域
—
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公告の内容

案件名令和8年度原田処理場3系脱水機棟消火ポンプ補修工事その2
発注機関大阪府豊中市
地域大阪府豊中市
種別工事
入札方式一般競争入札
公告日2026/09/17
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公告文(冒頭)

令和8年度原田処理場3系脱水機棟消火ポンプ補修工事その2 豊中市上下水道局告示第123号令和8年度原田処理場3系脱水機棟消火ポンプ補修工事その2の工事請負契約に係る一般競争入札について令和8年度原田処理場3系脱水機棟消火ポンプ補修工事その2の工事請負契約について、次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告します。 令和8年9月17日豊中市上下水道事業管理者 吉田 久芳1 入札に付する事項(1) 工事名令和8年度原田処理場3系脱水機棟消火ポンプ補修工事その2(2) 工事場所原田処理場内(3) 工事概要消火ポンプ設備 1式(4) 工期契約締結日から令和9年3月19日(金)まで(5) その他本入札は、豊中市電子入札システム(URL(https://e-bid.nyusatsu.ebid-osaka.jp/CALS/Accepter/index.jsp?KikanNo=0203&HachuType=0)。 以下「電子入札システム」という。 )により行う。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件をすべて満たした者(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 公告日において豊中市建設工事入札参加資格の消防施設工事の認定を受けていること。 ただし、当該認定の際に提出した業者登録カードに消防施設工事の認定に係る希望順位を1又は2と記載した者であること。 (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。 (4) 本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。 (5) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (6) 消防施設工事について、経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の総合評定(最新のもの)を受けていること。 (7) 消防施設工事について、建設業法に基づく建設業の許可を有していること。 (8) 工事請負契約1件の請負金額が9,000千円(豊中市内に本店を有する者にあっては7,000千円)(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。共同企業体については、出資比率に応じて算出した金額であること。)以上の消防施設工事一式を元請けとして施工した実績があること(入札日において竣工済みであること。)。 (9) 本工事の契約締結日において、現場代理人を工事現場に配置し得ること。 ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在において、3カ月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者であって、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者でないものであること。 (10) 本工事の契約締結日において、消防施設工事に対応する主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき適切に配置し得ること。 ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在において、3か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者(主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置しなければならない場合にあっては、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者でない者に限る。)であること。 (11) 本入札の申込書類及び入札書の提出期間の末日までに、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第13条第1項第1号の電子証明書(ICカード)を取得し、及び電子入札システムを利用するための登録(利用者登録)を電子入札システムにより完了していること。 (12) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。 (13) 平成12年3月31日以前に民事再生法附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 (14) 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (15) 会社更生法第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 3 申込制限2の規定にかかわらず、公告日前1年以内に竣工した本市(上下水道局及び市立豊中病院を含む。 以下同じ。 )が一般競争入札(特定建設工事共同企業体による入札を除く。)又は指名競争入札により発注した予定価格が30,000千円以上の工事(以下「30,000千円以上の工事」という。)に対する本市の竣工検査で、60点未満の工事成績を取得したことがある者(公告日前1年以内に竣工した30,000千円以上の工事に対する本市の竣工検査で、80点以上の工事成績を取得したことがある者を除く。)であって、当該60点未満の工事成績を取得した30,000千円以上の工事の竣工日から6か月を経過していないものは、本入札に参加することができない。 4 図面、設計書、特記仕様書、現場説明書、現場説明書(工事編)、豊中市上下水道局電子入札運用基準及び豊中市上下水道局工事請負契約等電子入札心得(事後審査方式)(以下「設計図書等」という。)の配付(1) 設計図書等の配付ア 配付期間令和8年9月17日(木)の午後1時から午後5時まで及び令和8年9月18日(金)から令和8年10月8日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時までイ 配付方法電子入札システムにより行う。(2) その他設計図書等の内容についての質疑の方法、日時及び場所は、現場説明書(工事編)で指示する。 5 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所豊中市中桜塚3丁目1番1号豊中市総務部契約検査課(第

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