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制限付一般競争入札に関する公告「配水管布設工事(R8-3)」

沖縄県浦添市(沖縄県浦添市)の入札公告です。公告日は 2026/11/02。

2026/11/02
公告日
沖縄県浦添市
発注機関
沖縄県浦添市
地域
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公告の内容

案件名制限付一般競争入札に関する公告「配水管布設工事(R8-3)」
発注機関沖縄県浦添市
地域沖縄県浦添市
種別工事
公告日2026/11/02
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公告文(冒頭)

制限付一般競争入札に関する公告「配水管布設工事(R8-3)」 共同企業体協定書建設工事共同企業体協定書,(目 的),第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 ,一,配水管布設工事(R8-3),件名,配水管布設工事(R8-3),成立日,令和8年 月 日,(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負。 ,出資割合代表者,出資割合構成員1,二,前号に付帯する事業。 ,出資割合構成員2,出資割合構成員3,(名 称),構成員数,1,協定書数,2,第2条 当共同企業体は、,建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。 ,(事務所の所在地),第3条 当企業体は、事務所を,に置く。 ,(成立の時期及び解散の時期),第4条 当企業体は、令和8年 月 日に成立し、当該建設工事の請負契約の履行後3ヶ月を,経過するまでの間は、解散することができない。 ,2 当該建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定に関わらず、,当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 ,(構成員の住所及び名称),第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 ,住 所,代 表 者,商 号,氏 名,住 所,構 成 員,商 号,氏 名,(代表者の名称),第6条 当企業体は、,を代表者とする。 ,(代表者の権限),第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うこと,を名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び,部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 ,(構成員の出資の割合),第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。 ただし、当該建設工事について発注者と,契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。 ,%,%,2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するも,のとする。 ,(運営委員会),第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の,基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ,重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。 ,(構成員の責任),第 10 条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い,当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 ,(取引金融機関),第 11 条 当企業体の取引金融機関は、,とし、当企業体の,名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。 ,(決 算),第 12 条 当企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。 ,(利益金の配当の割合),第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益,金を配当するものとする。 ,(欠損金の負担の割合),第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する割合により構成員が欠損金を,負担するものとする。 ,(権利義務の譲渡の制限),第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 ,(工事途中における構成員の脱退に対する措置),第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する,日までは脱退することができない。 ,2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構,成員が共同連帯して建設工事を完成する。 ,3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱,退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合によ,り分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。 ,4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際に行うものとする。 ただし、決算の結果欠損金,を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額,を控除した金額を返還するものとする。 ,5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 ,(構成員の除名),第 16 条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行そ,の他の除名し得る正当な事由が生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により,当該構成員を除名することができるものとする。 ,2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 ,3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用,するものとする。 ,(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置),第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、第16条,第2項から第5項までを準用するものとする。 ,(代表者の変更),第 17 条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくな,った場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成,員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。 ,(解散後の契約不適合責任),第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該工事に不適合責任があったときは、各構成員,は共同連帯してその責に任ずるものとする。 ,(協定書に定めのない事項),第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 ,外 1 社は、上記のとおり,建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書2通を作成し、各通に構成,員が記名捺印し、各自所持するものとする。 ,令和 年 月 日,住 所,代 表 者,商 号,氏 名,印,住 所,構 成 員,商 号,氏 名,印, 建設工事共同企業体協定書(目 的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 一 浦添市発注に係る 配水管布設工事(R8-3)(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負。 二 前号に付帯する事業。 (名 称)第2条 当共同企業体は、建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和8年 月 日に成立し、当該建設工事の請負契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。 2 当該建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定に関わらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 住 所代 表 者 商 号氏 名住 所構 成 員 商 号氏 名(代表者の名称)第6条 当企業体は、 を代表者とする。 (

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