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工事番号522 長渡橋補修工事

北海道美唄市(北海道美唄市)の入札公告です。公告日は 2026/09/24。

公告日から30日以上たっています。 すでに締切が過ぎている可能性が高いので、応札の可否は必ず公告本文でご確認ください。
2026/09/24
公告日
北海道美唄市
発注機関
北海道美唄市
地域
—
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公告の内容

案件名工事番号522 長渡橋補修工事 [PDFファイル/270KB]
発注機関北海道美唄市
地域北海道美唄市
種別工事
公告日2026/09/24
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公告文(冒頭)

工事番号522 長渡橋補修工事 [PDFファイル/270KB] 美唄市告示第 号1 入札対象工事 第 号限り建設リサイクル法円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)最低制限価格 有(10) 本工事は、「週休2日工事」の対象工事である。 受注者は契約後、月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休2日に取り組む希望工事である。 なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工に努めること。 2 入札参加資格単体企業の資格要件ア 本告示日において美唄市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。 イ 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ウ エいること。 オ(1) 工 事 番 号 522(2) 工 事 名 称 長渡橋補修工事92 一般競争入札(地域限定型)(以下「入札」という。)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定により公告する。 本入札は、美唄市建設工事等郵便入札実施要綱(平成19年庁達第57号)に基づき、郵便入札により執行する。 令和 8 年 9 月 24 日美唄市長 桜 井 恒(5) 工 期 令和9年3月25日(6) 工 事 概 要 橋長 L=67.84m 幅員 W=7.0m舗装工(表層) A=460㎡ひび割れ補修工 1 式断面修復工1 式表面被覆工1 式表面含浸工1 式仮設工 1 式(3) 工 事 場 所 美唄市西4条南5丁目(4) 工 事 種 別 土木(9)入札参加希望者は単体企業又は経常建設共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、単体企業の要件は(1)、共同企業体にあっては(2)の要件の全てを満たしていること。 (1)(7) 対象工事(8) 予 定 価 格 34,089,000対象工事の入札執行の日までの間に、美唄市建設工事等請負業者審査会設置規程(平成19年訓令第3号)第2条第5号に基づく指名停止期間中でない者であること。 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の許可業種について、当該許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。 本市における 土木 の建設工事等入札参加資格が A又はB等級に格付されてカ キク ケコ サ シ ス セ ソ会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の美唄市建設工事等入札参加資格者の再審査結果を有してい 法第19条の2に規定する現場代理人を工事現場に専任配置すること。 法第26条第1項に規定する、国家資格を有する主任技術者(引き続き3月以上の雇用関係がある者。以下同様とする。)を工事現場に配置すること。 ただし、工事1件の請負金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条ること。 美唄市内に本店又は受任先となる支店若しくは営業所等を有する者であること。 平成23年度以降に、施工実績額1,750万円以上の橋梁の公共工事を元請として施工した実績を有すること。 なお、共同企業体としての施工実績は、当該構成員の出資の割合に対応した金額を当該構成員の施工実績とすることができるものとする。 ること。 主任技術者又は監理技術者専任について、次の①から④(法第26条第3項ただし書)の全ての要件に該当する場合は、この限りでない。 ① 当該建設工事の請負代金が法施行令第28条で定める金額は1億円(建築一式工事は2億円)未満となるものであること。 第1項に定める金額4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の場合は、専任により配置すること。 当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が法第26条第2項に基づく金額5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合は、監理技術者(引き続き3月以上の雇用関係がある者。以下同様とする。)を専任で配置す 行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。 ④ 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき法第26条の4第1項に規定す る職務を補佐する者として、当該建設工事に関し法第15条第2号イ、ロ又はハに該当 する者に準ずる者として法施行令で定める者を専任で置く場合における監理技術者。 法第26条第4項で定める同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現② 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体 制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものである こと。 ③ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工 事現場に係る法第26条の4第1項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により 法第26条第3項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。法第26条第6項において同じ。)は、法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、法第26条の6から法第26条の8までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。 場の数は、2以下とする。 法第26条3項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る法第26条の4第1項に規定する職務を行ったとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして法施行令で定める数を超えるときは、適用しない。 法第26条第5項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。 共同企業体の資格要件ア イいること。 ウ エ オ カキ ク ケ コ サ シ本市における 土木 の建設工事等入札参加資格が A又はB等級に格付されて(2)本告示日において共同企業体として美唄市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。 とすることができるものとする。 構成員の組合せは、対象工事の許可業種の有資格者で、同一等級に格付されているもの同士の組合せ又は直近等級に格付されているものとの組合せであること。 ただし、土木一式工事又は建築一式工事において下位の等級に格付されているものに十分な施工能力がある場合は、直近二等級までの組合せとすることができる本共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)は、美唄市内に本店又は受任先となる支店若しくは営業所等を有する者であり、そのうち1社以上は美唄市内に本店を有していること。 構成員の数は、2社又は3社であること。 ただし、継続的な協議関係が確保され円滑な共同施工に支障がない場合は5社まで 構成員のいずれかが、次の施工実績を有すること。 平成23年度以降に、施工実績額1,750万円以上の橋梁の公共工事を元請として施工した実績を有すること。 なお、共同企業体としての施工実績は、当該構成員の出資の割合に対応した金額を当該構成員の施工実績とす

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この公告は官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)のAPIを利用して取り込んでいます(https://www.kkj.go.jp/s/)。 「過去の落札価格」は調達ポータル(デジタル庁)の落札実績によるもので、国の府省の案件に限られます。