「会津湯川米ブランド化推進事業」公募型プロポーザルの実施について
福島県湯川村(福島県湯川村)の入札公告です。公告日は 2026/09/16。
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2026/09/16
公告日
福島県湯川村
発注機関
福島県湯川村
地域
—
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公告の内容
| 案件名 | 「会津湯川米ブランド化推進事業」公募型プロポーザルの実施について |
|---|---|
| 発注機関 | 福島県湯川村 |
| 地域 | 福島県湯川村 |
| 公告日 | 2026/09/16 |
| 公告本文 | 発注機関の公告本文を開く |
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「会津湯川米ブランド化推進事業」公募型プロポーザルの実施について
「会津湯川米ブランド化推進事業」業務委託公募型プロポーザル実施要領この要領は、「会津湯川米ブランド化推進事業」の実施に当たり、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により企画提案書の提出を求め、優れた提案を行った企画提案者を本委託業務の委託候補者として選定するための手続きについて必要な事項を定める。
1 委託業務の概要(1)業務名「会津湯川米ブランド化推進事業」業務委託(2)業務内容別紙「業務委託仕様書(案)」のとおり(3)委託期間委託契約締結の日から令和8年3月25日(水)まで(4)委託限度額8,870,000円(消費税及び地方消費税を含む)2 参加資格等本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しないこと。
(2)募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、村における入札参加資格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。
(3)会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定による更生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者(同法第 41 条第 1 項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定による再生法手続き開始の申立をした者若しくはなされた者(同法第33 条第1項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しないほか、次に掲げる者でないこと。
ア 役員等(提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合にはその役員又はその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(5)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(6)村税の滞納がないこと。
(7)消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
3 実施要領等の入手方法実施要領及び各種様式等の電子データは、湯川村役場のホームページからダウンロードして入手すること。
なお、窓口及び郵送等での配布は行わない。
4 各種書類の提出質問は、以下により受け付けることとする。
なお、本企画プロポーザルに係る事業説明会は実施しない。
(1)質 問 書ア 提出書類質問書【様式1】イ 提出期限令和7年4月2日(水)17時まで(必着)ウ 提出場所湯川村役場 産業建設課 農業振興係・ 電子メールまたはFAXにより提出すること。
・ 電子メール及びFAXによる場合とも、送信後に「送信した」旨を電話にて連絡すること。
・ 電話による質問は受付しない。
エ 回答方法質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるものを除き、湯川村役場のホームページに回答書を随時掲載する。
(2)参加表明書の提出参加表明書の提出がない者の企画提案は受け付けない。
ア 提出書類「会津湯川米ブランド化推進事業」業務委託公募型プロポーザル参加表明書【様式2】イ 提出期限令和7年4月7日(月)17時まで(必着)ウ 提出場所湯川村役場 産業建設課 農業振興係持参または郵送により提出すること。
※ 持参による提出の場合、受付時間は祝日を除く月曜から金曜の8時30分から17時までとする。
※ 郵送による提出の場合、到着確認が可能な手段をとることとし、提出期限内必着とし、電話にて送付した旨を知らせること。
エ その他参加表明書の提出をもって、本実施要領の記載内容を承諾したものとみなす。
(3)企画提案書等の提出ア 提出書類以下の①・②・④については、合計15ページ以内(表紙を除く)とし、日本工業規格A4判とする。
フォントサイズは11ポイント以上を基本とする。
① 業務内容に関する提案書(任意様式)② 実施スケジュール(任意様式)③ 法人等の概要【様式3】④ 業務実施体制(任意様式)⑤ 担当者経歴書【様式4】⑥ 見積書(任意様式)※ 見積額の積算内訳を明示すること。
※ あて先は「湯川村長」とすること。
⑦ 実績として記載した業務の内容が確認できる書類等(契約書の写し等)⑧ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書【様式5】イ 提出期限令和7年4月9日(水)正午まで(必着)ウ 提出場所湯川村役場 産業建設課 農業振興係持参または郵送により提出すること。
※ 持参による提出の場合、受付時間は祝日を除く月曜から金曜の8時30分から17時までとする。
※ 郵送による提出の場合、到着確認が可能な手段をとることとし、提出期限内必着とし、電話にて送付した旨を知らせること。
エ 提出部数4(3)ア①~⑥については6部(正本1部、副本(正本の写し)5部)4(3)ア⑦~⑧については1部(正本1部)オ 不適格事項この要領に定める手続以外の方法により、参加者が審査員または関係者に本企画提案に関する援助を直接または間接に求めた場合、その参加者を失格とする。
また、提出書類が次のいずれかに該当した場合も失格となることがある。
① 提出方法、提出先、提出期限が本要領の定めに適合しないもの。
② 作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの。
③ 記載すべき内容の全部または一部が記載されていないもの。
④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
⑤ 虚偽の内容が記載されているもの。
⑥ 見積額が委託限度額を超過しているもの。
⑦ 複数の提案書を提出したもの。
カ その他① 書類提出に当たって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
② 提出期限後の提出書類の変更、差替もしくは再提出は原則として認めない。
③ 企画提案に当たって提出された書類等は、企画提案の採用・不採用にかかわらず返却しない。
④ 本プロポーザルの企画提案に要する経費は、企画提案者の負担とする。
5 審査及び評価に関する事項(1)選定方式公募型プロポーザルの選定方式により、各参加者からの企画提案を受け、湯川村はこれを総合的に評価し、委託候補者(単独随意契約の予定者)を選定します。
なお、企画提案はプレゼンテーション及びヒアリングにより実施します。
ア 開催日は、4月10日(木)を予定しておりますが、正式な開催日時及び場所は参加
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この公告は官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)のAPIを利用して取り込んでいます(https://www.kkj.go.jp/s/)。 「過去の落札価格」は調達ポータル(デジタル庁)の落札実績によるもので、国の府省の案件に限られます。