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R 8 雨対第1 号− 3 筒井地区雨水貯留施設整備工事

愛媛県松前町(愛媛県松前町)の入札公告です。公告日は 2026/09/28。

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2026/09/28
公告日
愛媛県松前町
発注機関
愛媛県松前町
地域
—
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公告の内容

案件名R 8 雨対第1 号− 3 筒井地区雨水貯留施設整備工事
発注機関愛媛県松前町
地域愛媛県松前町
種別工事
公告日2026/09/28
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公告文(冒頭)

R 8 雨対第1 号− 3 筒井地区雨水貯留施設整備工事 公 告松前町が発注する次の工事については、入札後審査型一般競争入札の方法により契約を締結するので、入札に参加する者に必要な資格等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。令和8年9月28日松前町長 田 中 浩 介1 入札に付する事項(1) 入札番号 第1-40号(2) 入 札 名 R8雨対第1号-3 筒井地区雨水貯留施設整備工事(3) 工事場所 松前町大字筒井(4) 工事概要 鋼矢板打設(鋼矢板Ⅱw型) N=34枚笠コンブロックⅡw型用 N= 7個建込簡易土留 L=17m高木伐採 N= 1本(5) 工 期 契約締結の日(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月30日公布)第2条の規定に該当する場合は、松前町議会議決の日)の翌日から令和9年3月23日まで(6) 予定価格 事後公表(7) 最低制限価格制度を適用する。2 入札の方法(1) 本案件は、松前町電子入札運用基準(令和5年12月制定。以下「運用基準」という。)で定義する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により執行する。(2) やむを得ない理由により紙入札で入札を行う場合は、紙入札参加承諾願(運用基準様式第6号)又は紙入札移行承諾願(同様式第7号)を、次により提出し承諾を得ること。ア 提出期間令和8年10月21日(水)午後5時までの執務時間中(松前町執務時間規則(平成7年3月10日規則第2号)第2条に規定する執務時間。以下同じ。)必着イ 提出場所16問合せ先(1)担当部局 出納局会計課 契約係(以下「契約係」という。)ウ 提出方法持参又は郵送(以下「郵送等」という。)3 入札参加者の資格入札参加者は、本案件公告日の前日において、次の要件を全て満たす者でなければならない。(1) 単体企業であること。(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、建設業の許可を受け、かつ同条第2項に規定する建設工事の種類のうち土木一式工事の許可を受けている者であること。(3) 土木一式工事につき松前町財務規則(昭和 62 年松前町規則第2号。以下「財務規則」という。)第 148 条第4項に規定する有資格業者名簿に登載され、かつ松前町町内業者及び準町内業者の認定基準(平成 22 年松前町告示第 12 号)第2条の規定による「町内業者」の認定を受けている者で、その格付等級がA、B又はCであること。(4) 次の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。ただし、建設業法第26条第3項のただし書に該当する場合は、この限りではない。ア 主任技術者にあっては、土木工事業に関して建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当していること。イ 監理技術者にあっては、土木工事業に関して建設業法第15条第2号イに該当し、かつ、監理技術者講習を修了していること。ウ 入札参加申請日において、入札参加者と3ヶ月以上の恒常的雇用関係にあること。(5) 松前町競争入札参加資格停止措置要綱(平成23年松前町告示第10号)に基づく入札参加資格停止期間中でない者であること。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(会社更生法の規定による更正計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けているものを除く。)(7) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(8) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2に規定する経営事項審査を受けている者(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当しうる関係がないこと。なお、関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、談合等不正な行為とは解さない。ア 資本関係(ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 (イ)において同じ。) の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係(ア) 一方の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(10) 入札に参加する者又はその役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)が次に掲げる者でないこと。ア 松前町暴力団排除条例(平成23年松前町条例第13号)第2条第1号から第3号の規定に該当する者(以下「暴力団員等」という。)イ 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者ウ 暴力団員等又はイに掲げる者がその事業活動を支配する者4 設計図書等の閲覧(1) 入札情報公開システム内で、令和8年10月21日(水)午後5時まで閲覧に供する。(2) 設計書等の貸与を希望する者に対しては、電子媒体(CD)に記録して貸し出す。この場合、令和8年10月21日(水)午後5時までに郵送等で返却すること。5 設計図書等に関する質問及び回答(1) 当該設計図書等に関し質問がある者は、電子入札システムを用いて質疑応答書(入札後審査型一般競争入札実施要綱(平成22年松前町告示第30号。以下「要綱」という。)様式第3号)を提出することのほか、契約係へ電子メール

官公需情報ポータルサイトが取り込んだ公告文の冒頭です。正式な内容は発注機関の公告本文でご確認ください。

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