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築第39号 新田第二団地2号棟外壁改修工事(10月30日開札)※簡易型総合評価方式(実績確認型)対象工事

愛媛県新居浜市(愛媛県新居浜市)の入札公告です。公告日は 2026/10/06。

2026/10/06
公告日
愛媛県新居浜市
発注機関
愛媛県新居浜市
地域
—
同じ仕事の前回の落札額

公告の内容

案件名築第39号 新田第二団地2号棟外壁改修工事(10月30日開札)※簡易型総合評価方式(実績確認型)対象工事
発注機関愛媛県新居浜市
地域愛媛県新居浜市
種別工事
公告日2026/10/06
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この仕事の過去の落札価格

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5,900,000円
1件あたりの中央値
10,375件
国の落札実績
2,933社
受注した会社

業種の目安であり、この案件の規模や地域の相場とは異なります。

建物の修繕の相場と推移を見る

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公告文(冒頭)

築第39号 新田第二団地2号棟外壁改修工事(10月30日開札)※簡易型総合評価方式(実績確認型)対象工事 新居浜市公告第159号簡易型総合評価落札方式(実績確認型)による事後審査型一般競争入札参加者の資格及び事後審査型一般競争入札について簡易型総合評価落札方式(実績確認型)による事後審査型一般競争入札参加者の資格及び事後審査型一般競争入札について、新居浜市契約規則(昭和39年規則第32号)第3条第3項及び第4条の規定に基づき、次のとおり公告する。令和8年10月6日新居浜市副市長 赤尾 禎司1 事後審査型一般競争入札に付する事項(1)工 事 名 築第39号 新田第二団地2号棟外壁改修工事(2)工事場所 新居浜市新田町一丁目(3)工事概要 外壁改修 一式石綿含有仕上塗材撤去工事 一式(4)工事期間 契約の日から令和9年3月26日まで2 事後審査型一般競争入札参加者の資格について(1)入札に参加する者に必要な資格新居浜市に令和7・8年度新居浜市建設工事競争入札参加資格審査申請書を提出し、参加資格を有すると認定されている者(認定期間が有効であること。)のうち、新居浜市の指定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)に利用者登録を行い、かつ、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定のほか、次の要件に該当しない者であること。(ア)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。(イ)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。(ウ)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められること。(エ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること。(オ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められること。(カ)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること。(キ)役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。イ 入札書提出期限の日から落札者の決定の日までの間において、新居浜市建設工事指名停止措置要綱(平成2年制定)の規定による指名停止を受けている期間中でないこと。ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営事項審査(建築一式)を受けていること(有効期間内のものに限る。)。エ 新居浜市建設業者格付事務取扱要綱(平成6年制定)第3条別表第1に基づく「建築工事」の等級(令和7・8年度)が「A」であること。オ 過去10年以内に、元請として請負金額が5千万円以上の公共建築一式工事の施工実績(共同企業体の構成員である場合にあっては、出資比率が20パーセント以上のものに限る。また、共同企業体としての施工実績においては、当該実績の請負代金額に出資比率を乗じたものを、その者の請負金額とみなす。)を有すること。カ 配置予定技術者として、2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する主任技術者を配置できること。キ 令和6・7年度に完成した、新居浜市が発注した建設工事(新居浜市上下水道局及び新居浜港務局発注分を含む。)の受注実績がある場合、それぞれの年度の工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。(2)入札参加資格の事後審査当該入札における入札参加資格の審査は、予定価格の制限の範囲内で最低応札額をもって入札した者(以下「最低応札者」という。)に対して、入札終了後に行うものとする。3 入札方式について(1)本件は、新居浜市建設工事簡易型総合評価落札方式実施要領(平成19年制定)に基づき、簡易型総合評価落札方式(実績確認型)により落札者を決定する案件である。(2)本件の簡易型総合評価落札方式における評価項目は、次のとおりとする。ア 企業の施工能力同種工事(市営住宅又は県営住宅において外壁調査面積3,000㎡以上の外壁改修工事)等の施工実績、工事成績評定点、優良工事表彰歴及びISOマネジメントシステムに係る認証取得の有無イ 配置予定技術者同種工事(市営住宅又は県営住宅において外壁調査面積3,000㎡以上の外壁改修工事)等の従事経験、保有する資格及びCPDS(継続的専門能力啓発システム)の取得単位数ウ 地域貢献度災害協定等に基づく活動実績及び災害ボランティア活動実績の有無エ 各評価項目の評価内容、評価基準及び配点詳細は、評価項目等(別表1)のとおりとする。(3)簡易型総合評価の方法ア 次の算式により導き出された評価値をもって簡易型総合評価を行う。なお、評価値の計算において入札価格の単位は億円とし、求められる評価値は小数第4位以下を切り捨て小数第3位止めとする。評価値=(基礎点(100点)+加算点)/入札価格(単位:億円)イ アの基礎点については、評価項目ごとの最低限の要件を満たす場合に100点を与える。ただし、低入札価格調査基準価格未満で入札した者は、基礎点から10点を減ずる。ウ アで規定する各入札参加者ごとの加算点については、次の算式により導き出された数値とする。なお、求められる加算点は小数第4位以下を切り捨て小数第3位止めとする。加算点=(入札参加者の評価項目ごとの得点合計/評価項目ごとの配点合計(70点))×10点4 事後審査型一般競争入札について(1)提出すべき書類ア 入札書及び本工事費内訳書を令和8年10月27日(火)9時00分から同月29日(木)17時00分までの電子入札システム運用時間中に、電子入札システムにより提出すること。簡易型総合評価落札方式に係る資料(企業の施工能力(総合評価第4号様式)、配置予定技術者(総合評価第5号様式)及び地域貢献度(総合評価第6号様式及び第7号様式))については令和8年10月27日(火)8時30分から同月29日(木)17時15分までに文書持参(執務時間中)又は郵送等により契約課に提出すること。 ただし、郵送等による場合は、上記指定日時内に必着とする。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ウ アの簡易型総合評価落札

官公需情報ポータルサイトが取り込んだ公告文の冒頭です。正式な内容は発注機関の公告本文でご確認ください。

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この公告は官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)のAPIを利用して取り込んでいます(https://www.kkj.go.jp/s/)。 「過去の落札価格」は調達ポータル(デジタル庁)の落札実績によるもので、国の府省の案件に限られます。