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第8-9号

新潟県糸魚川市(新潟県糸魚川市)の入札公告です。公告日は 2026/10/19。

2026/10/19
公告日
新潟県糸魚川市
発注機関
新潟県糸魚川市
地域
—
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公告の内容

案件名第8-9号
発注機関新潟県糸魚川市
地域新潟県糸魚川市
公告日2026/10/19
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公告文(冒頭)

第8-9号 物品入札公告第46号制限付き一般競争入札の実施について(公告)糸魚川市財務規則(平成17年糸魚川市規則第49号)第142条第1項の規定により、次のとおり制限付き一般競争入札を実施します。 令和8年10月19日糸魚川市長 久保田 郁 夫1 契約番号 第8-9号及び件名 デスクトップパソコン賃貸借(リース)2 納入場所 市内21地区公民館3 入札日時 令和8年11月5日(木)午前11時 0分場 所 糸魚川市役所 201・202会議室4 設計図書等 糸魚川市役所 設計図書閲覧所(財政課前)閲 覧 場 所5 賃貸借期間 令和9年1月1日から60か月(長期継続契約)6 納 期 令和8年12月28日(月)7 入札参加申請 令和8年10月28日(水)午後 5時 0分書の提出期限8 同等品確認申請書 令和8年10月22日(木)午後 5時 0分の提出期限 ※同等品可否決定については、令和8年10月26日(月)午後 5時 0分までにFAXにて通知します。 9 入札参加条件令和8年度糸魚川市物品入札参加資格者のうち次の条件に該当する者業種(入札参加資格審査申請書に記載した中分類品目による)その他の条件リース 糸魚川市内に本店等を有する者10 そ の 他 三者契約となる場合は、入札参加申込書提出時に契約予定業者を報告すること。 二者契約となる場合は、別紙契約条項を基本として契約を締結します。 この公告に定めるもののほかは、共通公告及び入札心得によります。 11 問 合 先 糸魚川市財政課管財係電話番号:025-552-1511(内線 2445・2446)※二者契約の場合は、下記の契約条項を基本として契約します。 (総則)第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、契約書に基づき、仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 乙は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の借入期間、仕様書等に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その契約金額(以下「賃借料」という。)を乙に支払うものとする。 3 乙は、この物件を賃貸する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを賃貸しなければならない。 4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 この契約終了後も同様とする。 5 契約書に定める催告、請求、届出、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。 7 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 契約書及び仕様書等における期間の定めについては、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 甲及び乙は、この契約に関連して甲と乙との間に生じた紛争を訴訟によって解決する場合は、新潟地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。 (権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (使用開始日の延期等)第3条 乙は、自己の責めに帰すことができない事由により、借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を明示して、甲に使用開始日の延期を申し出ることができる。 この場合において、甲は、その申出を相当と認めたときは、乙と協議してこれを定める。 (契約内容の変更等)第4条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の借入を一時中止させることができる。 2 前項の規定により契約の内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議の上、これを定める。 (一般的損害等)第5条 この契約の履行に関して発生した損害については、乙がその費用を負担する。 ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第6条 業務の施行に伴い第三者に損害を与えたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(火災保険その他の保険等により、塡補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (物件の納入等)第7条 乙は、この物件を甲の指定する場所(以下「借入場所」という。)に乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、契約期間の開始日前日までに使用できる状態にし、引き渡すものとする。 2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。 3 乙は、この物件を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。 (検査)第8条 甲は、乙から納品があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙からこの物件の引渡しを受けたものとする。 2 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の規定による検査に立ち会うものとする。 3 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。 4 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。 この場合においては、前2項の規定を準用する。 5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て乙の負担とする。 (引換え又は手直し)第9条 乙は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。 この場合においては、前2条の規定を準用する。 (賃借料の支払)第10条 乙は、この物件を甲が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回賃借料(月額)を甲に請求することができる。 2 前項の賃借料は、月の初日から末日までを1月分(月額)とする。 この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は第4条若しくは第21条の規定による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(甲の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。 3 甲は、第1項の規定により乙から請求があったときは、その請求を受理した日

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