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志摩市防災行政無線機器更新工事

三重県志摩市(三重県志摩市)の入札公告です。公告日は 2026/10/28。

2026/10/28
公告日
三重県志摩市
発注機関
三重県志摩市
地域
—
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公告の内容

案件名志摩市防災行政無線機器更新工事
発注機関三重県志摩市
地域三重県志摩市
種別工事
公告日2026/10/28
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公告文(冒頭)

志摩市防災行政無線機器更新工事 1入 札 公 告下記の工事について、条件付一般競争入札(事前審査方式)を行いますので、志摩市契約規則(平成16年志摩市規則第69号。以下「規則」という。)第4条の規定により公告します。 令和8年10月28日志 摩 市 長 橋 爪 政 吉1.工事概要等(1)施工年度 令和8・9・10年度(2)工事番号及び工事名 志摩市防災行政無線機器更新工事(3)工事場所 志摩市(4)工事概要土日完全週休2日制工事試行案件(発注者指定型(経費補正なし))〔ナフサ由来の建設資材に対する特例措置〕本工事は、ナフサ由来の建設資材に対する特例措置の対象工事である。 親局・J-ALERT設備 1式中継局設備 1式再送信子局装置設備 1式屋外拡声子局装置設備 1式戸別受信機設備 1式遠隔制御装置設備 1式(5)工事期間 市議会議決の日 から 令和11年3月14日 まで(6)入札書比較価格(予定価格税抜)1,860,835,000円(消費税及び地方消費税を除く)(7)最低制限価格本工事は、規則第8条による最低制限価格を設定するものとし、その取り扱いは、「志摩市発注工事に係る最低制限価格の運用基準」によるものとします。 (8)競争参加資格事前審査方式当該工事は、入札参加希望者の競争入札参加資格を入札前に確認する事前審査方式の対象工事です。 2.入札参加資格に関する事項本工事の入札に参加できる者は、公告日から落札決定までの期間中、次に掲げる条件をすべて満たした者とします。 ただし、(3)、(8)及び(9)については、各条件に定めるとおりとします。 (1)建設業許可建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による「電気通信工事」の特定建設業の許可を受けた者であること。 (2)欠格事項地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3)地域要件、経審等法第27条の23の規定による経営事項審査を受審し、かつ有効期限内である者のうち、次の基準をすべて満たす者であること。 【地域要件】-【経審総合評定値(P)】-2【工事施工実績】元請けとして、過去10年以内(平成28年4月1日以降に契約し令和8年3月31日までに完了しているもの)に地方公共団体が発注した同種(デジタル同報系(QPSK)防災行政無線設備)の施工実績を有すること。 なお、実績における発注者の『地方公共団体』には、一部事務組合及び広域連合を含むものとする。 また、共同企業体(JV)の構成員としての施工実績は、共同企業体の代表者かつ出資比率が 20%以上であった場合に限り、本工事の実績として認める。 【資格等要件】ア.電波法(昭和25年法律第131号)第24条の2第1項の規定による登録検査等事業者の登録を受けていること。 イ.デジタル同報系防災行政無線の主たる機器製造事業者、又は同製造事業者から本工事に係る「機器製造事業者納入誓約書」【様式第1-4号】を受領している者であること。 なお、同一の機器製造事業者について参加できるのは 1 者のみとする。 ウ.ISO27001 (情報セキュリティマネジメント)の認証またはプライバシーマーク認定を取得した者であること。 (4)名簿登録志摩市の競争入札資格者名簿(建設工事)において、電気通信工事を希望業種として登録されている者であること。 ただし、令和8年10月1日現在で登録されていること。 (5)指名停止志摩市建設工事等指名停止措置要綱(平成20年志摩市告示第34号。以下「指名停止措置要綱」という。)による指名停止を受けている期間中でない者であること。 また、三重県より資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。 (6)経営状況手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 (7)再審査認定会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続き開始若しくは更正手続開始の申立てがなされている場合、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者であること。 (8)配置技術者の資格等次の基準をすべて満たす技術者を入札日の前日までに本件工事に専任で配置できる者であること。 また、条件付一般競争入札参加資格申請日において、配置予定技術者が他工事に従事しており、その工事が未竣工である場合は、併せて誓約書を提出すること。 ※配置技術者の配置基準等については、法及び本公告に定めるもののほか「志摩市発注工事における配置技術者等の取り扱いについて(令和8年10月1日)」に準じます。 【配置技術者の資格】ア.建設業法に基づく「電気通信工事業」において適切に配置できる者であること。 イ.配置技術者は、電気通信工事業に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有していること。 ウ.電波法に基づく「第一級陸上特殊無線技士」以上の無線従事者資格を有していること。 エ.配置技術者は現場代理人と兼務することができる。 オ.建設業法で定める営業所の専任技術者と兼務することは認めない。 3【雇用関係の確認】本工事の入札参加資格申請期間最終日に3か月以上の恒常的な雇用関係にある者。 ただし、合併、営業譲渡又は会社分割による所属企業の変更があった場合、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、3か月に満たない場合であっても恒常的な雇用関係にあるものとみなす。 【工事経歴等】配置技術者は、過去10年以内(平成28年4月1日以降に契約し令和8年3月31日までに完了しているもの)に、監理技術者としてデジタル同報系(QPSK)防災行政無線設備工事の施工実務経験を有していること。 【法第 26 条第 3 項第 2 項(専任特例2号)の適用】不可【その他】 -(9)現場代理人次の事項をすべて満たす必要があります。 ア.工事現場に常駐できる者。 イ.本工事の入札参加資格申請期間最終日に3か月以上の恒常的な雇用関係にある者。 ただし、合併、営業譲渡又は会社分割による所属企業の変更があった場合、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、3か月に満たない場合であっても恒常的な雇用関係にあるものとみなす。 ※配置については「志摩市発注工事における配置技術者等の取り扱いについて(令和8年10月1日)」に準じます。 (10)その他本件工事の仕様書作成等業務の受託者、又は受託者と資本若しくは人事面において関係がある者でないこと。 受託者:株式会社エイト日本技術開発3.入札手続等(1)入札参加資格の確認入札参加希望者は、条件付一般競争入札参加資格申請書【様式第1号】(以下「申請書」という。 )及び以下の添付書類を書面により各1部提出して、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 ※提出書類の様式は、本公告に添付のものを使用してください。 志摩市ホームページ(https://www.city.shima.mie.jp/)なお、次のイに定める期間内に申請書及び添付書類を提出しない者、又は入札参加

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