当別町新庁舎建設事業業務委託公募型プロポーザルの実施について
北海道当別町(北海道当別町)の入札公告です。公告日は 2026/10/15。
2026/10/15
公告日
北海道当別町
発注機関
北海道当別町
地域
—
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公告の内容
| 案件名 | 当別町新庁舎建設事業業務委託公募型プロポーザルの実施について |
|---|---|
| 発注機関 | 北海道当別町 |
| 地域 | 北海道当別町 |
| 種別 | 役務 |
| 公告日 | 2026/10/15 |
| 公告本文 | 発注機関の公告本文を開く |
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無料ではじめる公告文(冒頭)
当別町新庁舎建設事業業務委託公募型プロポーザルの実施について
1当別町新庁舎建設事業業務委託公募型プロポーザル審査要領1 趣旨本要領は、当別町新庁舎建設事業業務委託公募型プロポーザル実施要綱に定めるもののほか、最優秀提案者を選考する事務に必要な事項について定めるものとする。
2 提案書の事前配付提案書を事前に各委員に配付し、委員はあらかじめ提案書を通覧し、ヒアリング及び審査に備えるものとする。
3 評価方法提出された提案書について、プレゼンテーション及びヒアリングの内容を踏まえ、総合的に評価する。
なお、プレゼンテーションは応募事業者ごとの呼び込み方式とし、プレゼンテーションに欠席した応募事業者は審査から除外する。
また、提案が1者のみの場合においても、審査を通過することで最優秀提案者として選定する。
⑴ 選定事業者の決定方法選定事業者は、以下に示す審査を経て、当別町(以下、「町」という。)が決定する。
なお、提案審査のうち、技術審査(提案内容の審査)については、庁内関係者及び庁外学識経験者から構成する当別町新庁舎建設事業業務委託公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)が実施する。
① 資格審査書類審査とし、事務局が審査を行う。
本要領の「⑶ 資格審査における審査内容及び審査点の考え方」に示す条件を満たしているかどうかの確認を行う。
満たしていない要件がある場合は失格とする。
また、参加表明書提出の際に添付されている「参加者の業務実績」について、本要領の「⑶ 資格審査における審査内容及び審査点の考え方」に基づき評価を行う。
② 技術審査(提案内容の審査)プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行う。
本要領の「⑷ 技術審査(提案内容の審査)における審査点の考え方」の評価項目に基づき評価を行う。
なお、当別町新庁舎建設事業に係る要求水準書の上限額(8,000,000,000円(消費税及び地方消費税を含まず))を超える提案は失格とする。
審査の結果、最優秀提案と優秀提案を選定する。
また、町又は審査会は、必要に応じて附帯条件を付すことができる。
2審査会における選定結果を踏まえて、町は、最優秀提案を優先交渉権者、優秀提案を次点交渉権者とし、優先交渉権者と協議し、基本協定を締結する。
ただし、優先交渉権者との協議が整わなかった場合には、次点交渉権者と協議を行う。
審査の結果は文書で応募者に通知するとともに、速やかに町公式ホームページ等で公表する。
(参考 フロー図)⑵ 配点の考え方審査時点 配点 根拠 全体割合①資格審査 事務局審査 80点 最大40点×2(設計業務・建設業務 各1件)10%②技術審査(提案内容の審査)プレゼンテーション及びヒアリング720点 最大90点×8(審査委員数)90%合計 800点3⑶ 資格審査における審査内容及び審査点の考え方ア.【失格要件】以下の要件を満たしていない場合は失格とする。
①統括業務を行う者 平成28年度(2016年度)以降に、延べ面積4,000㎡以上の公共施設又は事務所機能を含む複合施設の設計、建設、工事監理及び維持管理を一括で実施する事業において、統括業務を履行した実績を有すること。
②解体撤去業務を行う者 a 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第1号の規定に基づく解体工事に係る許可を受けていること。
b 建設業法第3条第1項第2号の規定に基づく解体工事に係る特定建設業の許可を受けていること。
c 平成28年度(2016年度)以降に、地方公共団体が発注した建物の解体撤去を元請として請け負い、かつ履行完了した実績を有すること。
③設計業務を行う者 a 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っていること。
b 平成28年度(2016年度)以降に延床面積4,000㎡以上の公共施設又は事務所機能を含む複合施設の実施設計を委託事業者として受託し、かつ履行完了した実績を有すること。
④建設業務を行う者 a 建設業法第3条第1項第1号の規定に基づく建築一式工事に係る許可を受けていること。
b 建設業法第3条第1項第2号の規定に基づく建築一式工事に係る特定建設業の許可を受けていること。
c 平成28年度(2016年度)以降に、延床面積4,000㎡以上の公共施設又は事務所機能を含む複合施設の新築工事を元請として請け負い、かつ履行完了した実績を有すること。
4⑤工事監理業務を行う者 a 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っていること。
b 平成28年度(2016年度)以降に、延床面積4,000㎡以上の公共施設又は事務所機能を含む複合施設の新築工事の工事監理を委託事業者として受託し、かつ履行完了した実績を有すること。
⑥維持管理業務を行う者 a 北海道内に本社、事業所等(本業務を実施するために設置する場合を含む。)を有する法人又は法人以外の団体であること。
b 平成28年度(2016年度)以降に、公共施設の維持管理業務を継続して 1 年以上受託した実績を有すること。
※②及び④については、aからcの全ての要件を満たすこと。
③及び⑥については、aからbの全ての要件を満たすこと。
ただし、複数の者が共同して当該業務を実施する場合において、当該業務を実施する者のうち少なくとも1者が各号のいずれにも該当し、その他の者がaに該当するときは、この限りでない。
※⑤については、aからbの全ての要件を満たすこと。
ただし、複数の者が共同して当該業務を実施する場合において、当該業務を実施する者のうち少なくとも1者がaからbのいずれにも該当し、その他の者がaに該当するときは、この限りでない。
なお、⑤工事監理業務を行う者は、施工者と同一の法人であってはならず、かつ、施工者と資本関係又は人的関係を有する者であってはならない。
また、設計業務を複数の者が共同して行う場合においても同様とし、設計業務を行う者のうち1者が工事監理業務を兼ねることを妨げない。
ただし、当該者が施工者と同一の法人であり、又は施工者と資本関係若しくは人的関係を有する場合は、この限りでない。
イ.【審査点】参加者の業務実績のうち、設計業務及び建設業務の実績について審査を行う。
設計業務及び建設業務のそれぞれについて、下表の建築物用途に応じた点数を適用する(実績件数に関わらず、該当する用途のうち最も高い点数を適用する)。
設計業務及び建設業務の点数の合計を資格審査の得点とする。
資格審査の得点 = 設計業務の点数 + 建設業務の点数 (満点:80点)5【建築物用途の点数】各実績に対する得点表建設業務①事務庁舎の実績がある場合(40点)②事務庁舎以外の公共施設の実績ある場合(20点)③事務所機能を含む民間複合施設の実績ある場合(10点)設計業務①事務庁舎の実績がある場合(40点)80点 60点 50点②事務庁舎以外の公共施設の実績がある場合(20点)60点 40点 30点③事務所機能を含む民間複合施設の実績がある場合(10点)50点 30点 20点(例)①事務庁舎の設計業務・建設業務実績がある場合設計業務4
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この公告は官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)のAPIを利用して取り込んでいます(https://www.kkj.go.jp/s/)。 「過去の落札価格」は調達ポータル(デジタル庁)の落札実績によるもので、国の府省の案件に限られます。