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保育施設向け顔認証システム導入業務の入札について

京都府精華町(京都府精華町)の入札公告です。公告日は 2026/08/31。

公告日から30日以上たっています。 すでに締切が過ぎている可能性が高いので、応札の可否は必ず公告本文でご確認ください。
2026/08/31
公告日
京都府精華町
発注機関
京都府精華町
地域
—
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公告の内容

案件名保育施設向け顔認証システム導入業務の入札について
発注機関京都府精華町
地域京都府精華町
公告日2026/08/31
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公告文(冒頭)

保育施設向け顔認証システム導入業務の入札について 1精華町公告第353号一般競争入札の実施に係る入札参加申請について下記のとおり、一般競争入札を実施しますので、入札参加希望者は必要書類を提出してください。 令和8年8月31日精華町長 杉 浦 正 省記1.業務概要(1)業務件名 保育施設向け顔認証システム導入業務(2)納入場所 こまだ保育所、ほうその保育所、いけたに保育所 計3か所(3)概要顔認証端末、電気錠連携、通知用モニター、職員向け管理画面および保護者向け登録機能から構成されるシステムの導入、設定、運用支援ならびに保守を行う。 (4)調達物品の仕様等「仕様書」のとおり(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで2.入札参加資格要件等ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 イ.物品入札参加資格審査申請が提出されていること。 ウ.本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。)等の提出期限日から入札執行の日までの期間に、精華町又は、京都府の指名停止措置を受けていないこと。 エ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものではないこと。 オ.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。 2カ.本公告に示した調達物品の仕様等を満たす物品を納入できることが認められるであること。 3.本契約締結の要件落札者が入札執行日から契約締結日までの期間において、精華町又は京都府の指名停止措置を受けた場合、又は落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとする。 4.入札参加申請書等の作成及び提出等(1)入札参加申請書等の入手方法ア.交付期間 令和8年8月31日(月)から令和8年9月14日(月)までイ.交付方法 本町ホームページからダウンロードウ.入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成別紙所定様式により入札参加希望者が作成すること。作成説明会は実施しない。 (3)入札参加申請書等の受付ア.受 付 日 令和8年9月11日(金)から令和8年9月14日(月)まで(正午から午後1時までを除く午前9時から午後5時まで。ただし、最終日は午後3時まで。)イ.受付場所 精華町役場 総務部 デジタル推進室ウ.提出書類 一般競争入札参加申請書入札参加申請書受付票令和7・8年度入札参加資格審査申請受付書(物品役務)エ.提出部数 1部オ.そ の 他 入札参加申請書等は持参するものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。 5.入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法本物品の入札参加者出席のもとで、入札書の提出により執行する。 (2)入札日時予定令和8年9月29日(火) 午前10時より(3)入札場所精華町役場3階入札室(4)入札条件ア.入札保証金 免除イ.契約保証金 免除ウ.最低制限価格 無エ.入札及び契約等の事務取扱については、本町契約規則及び法令その他定めるところにより行う。 3オ.入札の辞退 入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに書面によりデジタル推進室へ届けること。 カ.入札会への参加 代理人による入札は、委任状を提出すること。 入札会への入場は1業者1名とする。 キ.内訳書の提出 入札執行時に予定価格の制限の範囲内の最低の価格をもって入札をした落札候補者については、入札金額の積算根拠を明確にするため、入札会の中で「内訳書」の提出を求める。 ク.関係法令等の遵守 本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。状況により調査表の提出を求めることがある。 ケ.質疑については、別紙の質問書により期限内に提出すること。 (5)入札の無効及び失格に関する事項ア.入札に参加する資格のない者。 イ.同一にして、同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む)をした者。 ウ.入札に関し、連合等の不正行為をなした者。 エ.金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱もしくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者。 オ.入札関係職員の指示に従わない者等、入札場の秩序を乱した者。 カ.その他、入札条件に違反した者。 6.その他(1)入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有するものではない。 (2)入札参加申請が一社のみの場合は入札を取り止める。 (3)入札参加申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 (4)提出された資料は、返却しない。 (5)入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置を行うことがある。 (6)入札参加資格の適否を確認し、入札参加資格を満たさない業者への通知は、書面にて非適合通知を送付する。 (問い合わせ先)精華町役場 総務部 デジタル推進室(TEL:0774-95-1924) 保育施設向け顔認証システム導入業務 仕様書1 業務名等(1)業務名:保育施設向け顔認証システム導入業務(以下「本業務」という。)(2)契約期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(3)業務履行場所:こまだ保育所、ほうその保育所、いけたに保育所 計3か所(4)業務の概要:顔認証端末、電気錠連携、通知用モニター、職員向け管理画面および         保護者向け登録機能から構成されるシステムの導入、設定、運用支援         ならびに保守を行う。2 事業の背景・目的町内の保育所では、保護者等の来訪時に、職員がインターホンを通じた本人確認、門扉または玄関扉の解錠、該当クラスへの連絡を行っている。こうした対応を顔認証により自動化し、施設の物理的なセキュリティを強化するとともに、職員の業務負荷を軽減することを目的とする。既存の連絡帳・日誌等の保育ICTシステムは継続利用し、本システムを併用できる構成とする。3 機器・ライセンス数および利用条件(1)顔認証を行う端末を門扉および玄関等の指定場所に必要数設置し、保護者の本人確認と電気錠の解錠を行うこと。(2)通知用モニターを、通知対象となるクラスまたは保育室に必要数設置し、音声と画面表示によりお迎えを通知すること。(3)職員室では、PCまたはタブレットにより来訪者の顔写真および保護者情報を確認   できること。(4)職員向け管理画面は、Webブラウザから利用できること。(5)保護者向け登録画面は、Webブラウザから利用できること。(6)利用施設数、利用者数および端末数は、次のとおりとする。施設名 利用者数 顔認証端末の数 通知モニターの数こまだ保育所 170名 1台 2台ほうその保育所 170名 1台 8台いけたに保育所 150名 1台 3台計 3拠点 計 490名 計 3台 計 13台4 機能要件(1)顔認証・解錠機能 (ア)登録された保護者等の顔認証により本人確認を行い、門扉または玄関扉等の電気錠を自動で解錠できること。(イ)

官公需情報ポータルサイトが取り込んだ公告文の冒頭です。正式な内容は発注機関の公告本文でご確認ください。

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