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8井安備第1号 公用車売却

京都府井手町(京都府井手町)の入札公告です。公告日は 2026/10/14。

2026/10/14
公告日
京都府井手町
発注機関
京都府井手町
地域
—
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公告の内容

案件名8井安備第1号 公用車売却
発注機関京都府井手町
地域京都府井手町
公告日2026/10/14
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公告文(冒頭)

8井安備第1号 公用車売却 井手町公告第70号一般競争入札の実施について8井安備第1号 公用車売却の一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和 8年10月 9日井手町長 西 島 寛 道 井手町インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「井手町インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。 また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインと KSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。 誓約書以下を誓約いたします。 今般、井手町の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび貴町における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。 もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴町の指示に従い、貴町に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴町に対し一切異議、苦情などは申しません。 1. .私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。 2. 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。 (1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。 (2)入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。 (3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。 (4)契約の履行をしないこと。 (5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴町に認められること。 (6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。 (7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。 (8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。 3. 私並びに井手町暴力団排除条例(平成25年井手町条例第5号)第2条第4号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウに規定する使用人が同条第3号に規定する暴力団員に該当しません。 4. 私は、貴町の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、および貴町の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴町に対し一切異議、苦情などは申しません。 井手町インターネット公有財産売却 ガイドライン第1 公有財産売却の参加条件など1. 公有財産売却の参加条件(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)(1)地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項各号に該当すると認められる方(参考:地方自治法施行令(抄))(一般競争入札の参加者の資格)第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 2. 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき六 この項(この号を除く)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (2)日本語を完全に理解できない方(3)井手町が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方(4)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方2. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定に則って井手町が執行する一般競争入札手続きの一部です。 (2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間井手町の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。 (3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。 (4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や井手町において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。 また、入札前に井手町が実施する現地説明会において、購入希望の財産を確認してください。 (5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。 公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。 ア.参加仮申し込み売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。 イ.参加申し込み(本申し込み)売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、井手町のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書(以下、「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、身分証明書(参加者が法人の場合は登記事項証明書)および印鑑登録証明書(参加者が法人の場合は印鑑証明書)を添付のうえ、井手町役場に送付してください。 (郵送の場合は、申込締切日の消印有効)・複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である身分証明書および印鑑登録証明書等は1通のみ提出してください。 ・提出された書類は返却しません。 (6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。 3. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にか

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