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工事の入札公告に係るを2件掲載しました。

福島県(福島県)の入札公告です。公告日は 2026/10/28。

2026/10/28
公告日
福島県
発注機関
福島県
地域
—
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公告の内容

案件名工事の入札公告に係るを2件掲載しました。
発注機関福島県
地域福島県
種別工事
入札方式条件付一般競争入札
公告日2026/10/28
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公告文(冒頭)

工事の入札公告に係るを2件掲載しました。 変更前契約の方法及び電子入札の条件第4 約款第37条に次のただし書を加える。ただし、平成28年4月1日以降、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金については、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。第5 この契約は、債務負担行為に基づく契約とし、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。令和8年度 円(出来高予定額の90%以内の額で別に示す額)令和9年度 工事請負代金額より令和8年度の支払額を差し引いた額2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は次のとおりとする。令和8年度 円(工事請負代金額の23.45%以上の額で別に示す額)令和9年度 工事請負代金額より令和8年度の出来高予定額を差し引いた額3 発注者は予算上の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。第6 債務負担行為に係る契約の前金払については、約款第35条中、「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは、「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては会計年度末)」と、約款第 35 条及び約款第 36 条中「請負代金額」とあるのは、「当該年度の出来高予定額(前会計年度末における約款第38条第1項の請負代金相当額(以下「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払いをしたときは、前会計年度の出来高予定額を超えた額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前会計年度における約款第38条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、第1項の規定による読替後の約款第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前金払の支払いを請求することができない。3 前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、その額が当該出来高予定額に達するまで前金払の保証期限を延長するものとし、約款第36条第4項の規定を準用する。第7 前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を越えた場合においては、受注者は当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。2 この場合において前金払の支払を受けている場合の部分払金額については、約款第38条第1項及び第6項の規定にかかわらず次の式により算定する。部分払の額 ≦ 着工時からの出来高金額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-〔着工時からの出来高金額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕×当該会計年度の前払金額/当該会計年度の出来高予定額3 約款第38条第1項ただし書きの表中、請負代金の額2,000万円以上の場合、発注者と受注者とが協議して定める各会計年度の部分払を請求できる回数は 3 回(中間前金払をする場合は 2 回)とする。ただし、第1項の部分払を請求する場合にあっては4回(中間前金払をする場合は3回)とする。 変更後契約の方法及び電子入札の条件第4 約款第37条に次のただし書を加える。ただし、平成28年4月1日以降、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金については、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。第5 この契約は、債務負担行為に基づく契約とし、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。令和8年度 円(出来高予定額の90%以内の額で別に示す額)令和9年度 工事請負代金額より令和8年度の支払額を差し引いた額2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は次のとおりとする。令和8年度 円(工事請負代金額の23.39%以上の額で別に示す額)令和9年度 工事請負代金額より令和8年度の出来高予定額を差し引いた額3 発注者は予算上の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。第6 債務負担行為に係る契約の前金払については、約款第35条中、「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは、「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては会計年度末)」と、約款第 35 条及び約款第36 条中「請負代金額」とあるのは、「当該年度の出来高予定額(前会計年度末における約款第38条第1項の請負代金相当額(以下「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払いをしたときは、前会計年度の出来高予定額を超えた額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前会計年度における約款第38条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、第1項の規定による読替後の約款第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前金払の支払いを請求することができない。3 前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、その額が当該出来高予定額に達するまで前金払の保証期限を延長するものとし、約款第36条第4項の規定を準用する。第7 前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を越えた場合においては、受注者は当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。2 この場合において前金払の支払を受けている場合の部分払金額については、約款第38条第1項及び第6項の規定にかかわらず次の式により算定する。部分払の額 ≦ 着工時からの出来高金額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-〔着工時からの出来高金額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕×当該会計年度の前払金額/当該会計年度の出来高予定額3 約款第38条第1項ただし書きの表中、請負代金の額2,000万円以上の場合、発注者と受注者とが協議して定める各会計年度の部分払を請求できる回数は 3 回(中間前金払をする場合は 2 回)とする。ただし、第1項の部分払を請求する場合にあっては4回(中間前金払をする場合は3回)とする。変更前工事請負契約書(案)る。3 この工事においては、建設業法第26条第1項又は第2項で規定する主任技術者又は監理技術者について、同等以上の資格を有する者2名を配置すること。なお、当該工事が建設業法第26条第3項の規定に基づき主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第27条第2項の適

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