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設計業務委託契約要項

国立大学法人福岡教育大学(福岡県宗像市)の入札公告です。公告日は 2026/10/27。

2026/10/27
公告日
国立大学法人福岡教育大学
発注機関
福岡県宗像市
地域
—
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公告の内容

案件名設計業務委託契約要項
発注機関国立大学法人福岡教育大学
地域福岡県宗像市
種別役務
公告日2026/10/27
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公告文(冒頭)

設計業務委託契約要項 - 1 -設計業務委託契約要項この要項は、設計業務に関する委託契約の一般的約定事項を定めるものである。(総則)第1条 発注者及び受注者は、設計業務委託契約書(以下「契約書」という。)及びこの要項に基づき、設計業務委託仕様書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書、この要項及び設計仕様書を内容とする設計業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務(契約書、この要項及び設計仕様書を内容とする設計業務をいう。以下同じ。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引渡し、発注者は、その業務委託料を受注者に支払う。3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 業務の実施方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「実施方法等」という。)については、契約書、この要項若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定めなければならない。5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 契約書及びこの要項若しくは設計仕様書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。9 契約書、この要項及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第57条第1項の規定により発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(指示等及び協議の書面主義)第2条 契約書、この要項及び設計仕様書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、提案、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 発注者及び受注者は、前項の規定にかかわらず緊急やむを得ない事情がある場合には、指示等を口頭で相手方に行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付しなければならない。3 発注者及び受注者は、契約書、この要項及び設計仕様書に定めるところにより協議を行う場合は、当該協議の内容を書面に記録しなければならない。(関連設計業務との調整)第3条 発注者は、業務と発注者の発注に係る第三者の実施する設計業務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、業務の実施に関して調整を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い第三者の行う設計業務の円滑な実施に協力しなければならない。(業務工程表)第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計仕様書に定めるところにより業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、当該業務工程表の提出を必要としない旨の通知を受注者にした場合には、この限りでない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 発注者は、履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第5条 受注者は、契約書に定めるところによりこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合には、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付。二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証。四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証。五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結。2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第51条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 業務委託料の変更があった場合は、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を受注者に、受注者は保証の額の減額を発注者に請求することができる。5 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除する。 6 第1項の保証に係る契約保証金、保証金又は保険金は、受注者が契約事項を履行しなかつた場合は、国庫に帰属する。(権利義務の譲渡等)第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に- 2 -譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。2 受注者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物、同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物及び未完成の成果物並びにこの契約を履行する上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、閲覧させ、複写させ、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。3 受注者が

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