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国立赤城青少年交流の家 建具改修工事

独立行政法人国立青少年教育振興機構(東京都渋谷区)の入札公告です。公告日は 2026/10/13。

2026/10/13
公告日
独立行政法人国立青少年教育振興機構
発注機関
東京都渋谷区
地域
—
同じ仕事の前回の落札額

公告の内容

案件名国立赤城青少年交流の家 建具改修工事
発注機関独立行政法人国立青少年教育振興機構
地域東京都渋谷区
種別工事
公告日2026/10/13
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この仕事の過去の落札価格

この公告と同じ名前の仕事は見つかりませんでしたが、案件名から「建物の修繕」の仕事と考えられます。 参考として、国が発注した建物の修繕の落札相場を示します。

5,900,000円
1件あたりの中央値
10,375件
国の落札実績
2,933社
受注した会社

業種の目安であり、この案件の規模や地域の相場とは異なります。

建物の修繕の相場と推移を見る

この公告と同じ名前の仕事は、当サイトの落札実績には見つかりませんでした。 当サイトの落札実績は国の府省の案件(調達ポータル)に限られるため、都道府県・市区町村などの公告には過去の価格が付きません。

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公告文(冒頭)

国立赤城青少年交流の家 建具改修工事 下記の書類を取りまとめています。 ご確認下さい。 ・入札説明書・提出書類一覧(鏡)※提出前にチェックを行い書類に添えて下さい。 ・別記様式1 : 競争参加資格確認申請書・別記様式2 : 同種工事の施工実績・別記様式3 : 配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験及び工事成績※別記様式のWord データが必要な場合は入札説明書 5 の担当部局へE-mail にてご要望下さい。 ・契約書(案)・工事請負契約基準・競争加入者心得・入札に伴う別記様式(入札辞退書、入札書、委任状)※別記様式のWordデータが必要な場合は入札説明書5の担当部局へE-mail にてご要望下さい。 入札説明書「国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 建具改修工事」係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和8年10月13日2 契約責任者等独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 髙橋 宏治3 工事概要等(1)工事名 国立青少年教育振興機構国立赤城青少年交流の家 建具改修工事(2)工事場所 群馬県前橋市富士見町赤城山27(国立赤城青少年交流の家構内)(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 (4)工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を紙入札方式により行う。 4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。 (2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が「建築一式工事」におけるB、CもしくはD等級、または「建具工事」におけるA、BもしくはC等級の競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した公共工事で、RC 造またはS造の建築物の建具工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 (5) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に配置できること。 (当該工事の配置予定技術者は、専任を必要とする。ただし、建設業法第26条第3項および第4項の規定を受けるものは、この限りではない。)① 1級建築士、1級建築施工管理技士② 平成23年度以降に元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 配置予定の監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (7) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 なお、「設計業務等の受託者」とは次に掲げる者である。 ・株式会社アーキズムあすか設計また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。 ① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 (イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ① 資本関係次のいずれかに該当する二者の

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この公告は官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)のAPIを利用して取り込んでいます(https://www.kkj.go.jp/s/)。 「過去の落札価格」は調達ポータル(デジタル庁)の落札実績によるもので、国の府省の案件に限られます。