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【新規】R8.9.30公告 神奈川少年更生支援センター(仮称)新営第2期工事監理業務

法務省(東京都千代田区)の入札公告です。公告日は 2026/09/30。

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2026/09/30
公告日
法務省
発注機関
東京都千代田区
地域
—
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公告の内容

案件名【新規】R8.9.30公告 神奈川少年更生支援センター(仮称)新営第2期工事監理業務
発注機関法務省
地域東京都千代田区
種別工事
公告日2026/09/30
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公告文(冒頭)

【新規】R8.9.30公告 神奈川少年更生支援センター(仮称)新営第2期工事監理業務 1入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月30日支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長 小 玉 大 輔1 競争入札に付する事項(1) 品目分類番号 42(2) 業 務 名 神奈川少年更生支援センター(仮称)新営第2期工事監理業務(3) 業務場所 神奈川県相模原市中央区小山4丁目788-1、788-7(4) 業務内容 本業務は、神奈川少年更生支援センター(仮称)教室棟(RC造2階建、延べ面積約1,241㎡)ほか6棟、総延べ面積約4,401㎡を新営する工事の工事監理業務を行うものである。 (5) 履行期限 令和10年11月14日まで(6) 本件入札手続は、下記4に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。 (7) 本業務は、入札時に「配置予定技術者の経験及び能力」、「業務実施方針及び手法」、「従業員への賃金引上げ計画の表明」及び「ワーク・ライフ・バランス等推進企業(以下「WLB等推進企業」という。 )の認定状況」について記述した競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外(賃上げを実施する企業及びWLB等推進企業に対する総合評価における加点を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 法務省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(業種区分が建築2関係建設コンサルタント業務であるもの)の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 法務省大臣官房施設課長から測量、建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査業務(以下「建築関係建設コンサルタント業務等」という。)に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 (5) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する企業又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 (6) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 (7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (8) 本業務の対象工事である神奈川少年更生支援センター(仮称)新営第2期工事の申請書の提出者でないこと又は当該提出者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 (9) 管理技術者(注1)及び主たる業務分野(注2)の主任担当技術者(注3)は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出者の組織に所属していること(申請書の提出日以前に申請書提出者と3か月以上の雇用関係にあること。)。 なお、本業務の主たる業務分野は、建築とする。 注1 「管理技術者」は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理、統括等を行う者をいう。 注2 「業務分野」の分類は下表による。 なお、申請者においてこれ以外の分野を追加することは差し支えない。 ただし、この場合における当該分野の技術者の評価は行わないが、当該分野の主任担当技術者については「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしていなければならない。 また、下表の業務分野を分割又は統合して、新たな分野として再設定してはならない。 業務分野 業 務 内 容建 築 令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項において示される「設計の種類」における「総合」に対応する工事監理構 造 同上「構造」に対応する工事監理電気設備同上「設備」のうち、「電気設備」及び「昇降機等」に対応する工事監理機械設備同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」及び「空調換気設備」に対応する工事監理3注3 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各業務分野における担当技術者を統括する者をいう。 (10) 管理技術者は一級建築士であること。 (11) 管理技術者及び各主任担当技術者は、それぞれ1名であること。 (12) 管理技術者は、主たる業務分野の主任担当技術者を除き、各業務分野の主任担当技術者を兼任しないこと。 また、主任担当技術者についても、他の業務分野の主任担当技術者を兼任しないこと。 (13) 管理技術者の手持ち業務は、申請書の提出期間の最終日現在で、本業務の履行期間中に携わっている工事監理業務(特定後のもの及び落札後未契約のもの(注)を含む。 ただし、本件業務の対象工事に余裕期間が設定されている場合は、同期間中に完了する工事監理業務は含まない。 また、設計業務及び設計意図伝達業務は含まない。 )が、2件以内であること。 注 「特定後のもの及び落札後未契約のもの」とは、本業務以外の業務で配置予定技術者として特定された未契約業務をいう。 (14) 管理技術者は、平成28年度以降の同種又は類似業務に携わった経験があること。 (15) 管理技術者は、本業務の対象工事に係る設計業務の管理技術者でないこと。 (16) 再委託先である協力事務所が法務省大臣官房施設課長から建築関係建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 (17) 申請書及び技術提案書を提出しようとする者は、令和3年4月1日から令和8年3月 31 日まで(過去5年間)に契約履行が完了した法務省発注の工事監理業務の実績がある場合は、業務成績のすべてが60点以上であること。 (18) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、令和3年4月1日から令和8年3月 31 日まで(過去5年間)に契約履行が完了した法務省発注の工事監理業務の実績がある場合は、業務成績のすべてが60点以上であること。 3 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法入札参加者は、「価格」、「配置予定技術者の経験及び能力」、「業務実施方針及び手法」、「従業員への賃金引上げ計画の表明」及び「WLB等推進企

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