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R8.8.26公告 令和8年度法務省浦安総合センター体育館改修工事

法務省(東京都千代田区)の入札公告です。公告日は 2026/08/26。

公告日から30日以上たっています。 すでに締切が過ぎている可能性が高いので、応札の可否は必ず公告本文でご確認ください。
2026/08/26
公告日
法務省
発注機関
東京都千代田区
地域
—
同じ仕事の前回の落札額

公告の内容

案件名R8.8.26公告 令和8年度法務省浦安総合センター体育館改修工事
発注機関法務省
地域東京都千代田区
種別工事
公告日2026/08/26
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この公告と同じ名前の仕事は見つかりませんでしたが、案件名から「建物の修繕」の仕事と考えられます。 参考として、国が発注した建物の修繕の落札相場を示します。

5,900,000円
1件あたりの中央値
10,375件
国の落札実績
2,933社
受注した会社

業種の目安であり、この案件の規模や地域の相場とは異なります。

建物の修繕の相場と推移を見る

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公告文(冒頭)

R8.8.26公告 令和8年度法務省浦安総合センター体育館改修工事 工 事 説 明 書令和8年8月26日説 明 者契約条件に関する事項4 指定部分の有無 有 ・ 無立 会 者 5設計変更に伴う措置(1) 設計表示単位に満たない設計変更は契約変更の対象としない。 (2) 一式工事については、設計図書において、設計条件又は施工方法を明示したもので当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としない。 (3) 軽微な設計変更に伴う契約変更は、工期の末[国庫債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末(工事完成年度にあっては工期の末)]に行う場合がある。 (4) 部分払の対象となる出来高には、出来形部分検査日以降において設計変更により工事量・単価又は一式工事費の変更が予定されるものを含まない。 工事名等工 事 名 令和8年度法務省浦安総合センター体育館改修工事工事場所 千葉県浦安市日の出2-1-16工 期 令和9年3月5日まで事 項 記 事入札(見積)執行に関する事項1 入札書等の宛先(官 職) (氏 名)支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小 玉 大 輔2 入札執行回数 入札執行回数は2回を限度とする。 ただし、この限度内において落札者がないときは、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。 6仮設物の残置(1) 前回工事の場合ア 支出負担行為担当官が必要と認めた場合は、仮設物を残置することができる。 イ 仮設物の撤去費及び次回発注までの工事休止期間がある場合の工事休止期間中における残置仮設物損料の価格は、発注者及び受注者が協議して定める。 (2) 次回工事の場合受注者は、残置仮設物について前回工事受注者から引継ぎを受けない場合は、撤去費及び工事休止期間中の損料( 円)を支払って、その撤去を求めることができる。 3その他(1) 入札(見積)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 落札決定(決定)に当たっては、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格(決定価格)とするので、入札者(見積者)は、消費税及び地 方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書(見積書)に記載するものとする。 7 工事着手時期 契約締結後に監督職員との打合せにおいて定める。 8 契約関係提出書類の書式原則として支出負担行為担当官が定める書式による。 契約条件に関する事項1支 払 条 件前金払有 請負金額が300万円以上の場合に限る。 (各会計年度の出来高予定額の40%以内。なお、低入札価格調査を受けた者と契約する場合においては、上記割合の1/2以内。)部分払有( 回以内)無一部完成払 有無 9国庫債務負担行為に基づく契約の各会計年度における請負代金の支払限度額の割合(1) 各会計年度における支払限度額の割合令和 年度 約 % 令和 年度 約 %(2) 各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書を作成するまでに通知する。 2契約の保証 納 付 ・ 免 除契約保証金等落札者(随意契約の相手方)は、工事請負契約書案の提出とともに、次の各号に掲げるいずれかの書類を提出しなければならない。 なお、三、四及び五に関する保証については、保証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等が認める措置を講ずることができるものとする。 この場合において契約の相手方は、保証書又は証券を提出したものとみなす。 おって、上記の電磁的方法による提出に係る規定は前払金保証についても適用する。 一 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(歳入歳出外現金出納官吏に提出し、交付された保管金受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。)二 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(政府有価証券取扱主任官に提出し、交付された政府保管有価証券受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。)三 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書四 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書五 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書10賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更(1) 支出負担行為担当官又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認めたときは相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 この請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができる。 (2) (1) の請求があったときは、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 この場合の変動前残工事代金額の算定の基礎となる請求時の出来形部分の確認については、請求のあった日から起算して、14日以内で支出負担行為担当官が受注者と協議して定める日において、監督職員に確認させるものとする。 なお、受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、請求時の出来形部分に含めるものとする。 11不可抗力による損害工事目的物の引渡し前に、天災等で支出負担行為担当官又は受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害が生じ、支出負担行為担当官が調査を行い確認した損害について受注者から費用の負担の請求があったときは、その損害額及び損害の取片付けに要する費用の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額について支出負担行為担当官が負担する。 この場合の請負代金額とは、損害を負担する時点における請負代金額をいうものとする。 なお、1回の損害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、0円として取り扱う。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、支出負担行為担当官が損害合計額を負担する。 3火災保険その他の保険工事物件に関する保険(1) 加入の要否 要・不要(2) 種類等ア 種 類 火災保険・建設工事保険・組立保険イ 範 囲 工事目的物(支給材料を含む。)・工事仮設物・工事材料 ただし、基礎工事を含む(含まない)。 ウ 危険担保 風水災危険は担保、地震危険及び地震火災危険は不担保エ 保険契約の締結時期 契約締結の日から1

官公需情報ポータルサイトが取り込んだ公告文の冒頭です。正式な内容は発注機関の公告本文でご確認ください。

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この公告は官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)のAPIを利用して取り込んでいます(https://www.kkj.go.jp/s/)。 「過去の落札価格」は調達ポータル(デジタル庁)の落札実績によるもので、国の府省の案件に限られます。